最低賃金、そして介護に外国人実習生

 

 

ご無沙汰しております。

社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

 
神奈川県では、10月1日より最低賃金が改定されました。

 

956円です!前年より26円アップ!!高い!!!

 

我が事務所には、厚生労働省の最低賃金のポスターが掲示されております。

眼力強い俳優さんのどアップ…。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

私の席の斜め向かいに貼られている為、いつも誰かに見られている… なんて。

 

それにしても、学生時代のアルバイトの時給は、600円台だったよねー、と皆で

昔を懐かしんで?おります。

 

って。懐かしんではいられません。

 

皆様、11月払のお給与では、最低賃金をクリアしているか、確認されましたでしょうか。

 

末締めの事業所でしたら計算も簡単ですが、20日締とか、月途中の締めだと、、、ああ大変。

 

最低賃金はその日の勤務に対して適用になるので、956円をクリアしていなかった場合、

9月30日までの分と10月1日からの分と、分けて計算することになります。

 

時給制でしたら、一旦全て旧賃金で計算し、10月1日以降分のみ956円との差額を支給する、

といった方法もとれます。

おそらく、前もって(例えば20日締の場合)9月21日から956円をクリアするような

賃金に改定されている事業所も多いかな、と思います。

 

が。

月途中締めの事業所で、月給制の方でも956円をクリアしていなかった場合は…

 

それにしても。大阪は9月30日から改定ですよ!

どの事業所も29日締めはあまり無いだろうから…

 

月給制の場合は、9/30を含む賃金計算期間の初日から改定することになりますかね…

 

最低賃金の改定は、「いつからか」を「早めに」確認することも重要ですね。

 

 

さて、この最低賃金は、外国人技能実習生も当然適用されます旨、前々回のブログでも

書かせていただきました。

 

大体の場合、監理団体から、最低賃金アップしますよー、賃金改定してくださいねー、

と連絡が来るようです。

もちろん、受け入れ企業も自らアンテナ張らなくてはいけませんが。

 

ちなみに、11月より新しくなった外国人技能実習制度ですが、10月の旧制度での駆け込み

申請、かなり多かったようです。

 

新しい制度では、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認可を受ける必要があります。

計画には、技能実習の内容だけでなく、待遇面も記載しなければなりません。

 

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担するする食費及び居住費、等。

計画の認定基準は、日本人と同等以上の報酬、であることが求められています。

 

賃金不払いや低賃金等が指摘されている技能実習生の状況を是正することも新制度の

大きな目的。

 

 

この新しい外国人実習制度ですが、対象職種に介護職種が追加されたことも注目

されています。

 

介護部門。以前から人手不足と言われているのはどなたもご存知かと思います。

 

介護事業をされている方で、外国人技能実習制度に介護が加わるのを待っていた方も

多いはず。

 

待つ、だけでなく、その日に備えてずいぶん前から東南アジア等に足を運ばれて送り出し

機関の選定等の準備をされていた事業所もかなりいらっしゃるようです。

 

職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、

以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種追加、とのこと。

 

① 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。

② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。

③ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

 

その為、技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があるとのことです。

 

語学

 

条件2

 

一口で介護、といってもどんな施設で受けれ可能なのでしょうか。それは。

 

施設

(以上厚生労働省HPより)

 

設立3年未満の施設・事業所と、訪問系サービスは除外されています。

 

新制度が開始してまだ10数日。今後の申請件数がどれくらいになっていくのか、

気になります。

 

 

ちなみに。

外国人実習制度の対象職種に介護職種が追加される少し前の平成29年9月1日より、

在留資格に「介護」が創設されました。

これは、介護福祉士の養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した方が、在留資格を

「留学」から「介護」へ変更できるようにしたものです。

 

この「介護」在留資格の場合、日本の専門学校等に2年以上通っている為、日本語の習得・

日本文化の理解、という面では「介護」職種の外国人技能実習生よりは早くコミュニケー

ションを取りやすいのでは、と思います。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

飯村

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