みなさんこんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの小池です。
ジメジメして蒸し暑い日が続きますね。
そんな嫌な梅雨の時期に生まれた私は、先日ついに不惑を迎えました。
これで私も介護保険の第2号被保険者です。
7月分から医療保険料に加えて介護保険料も給料から引かれることとなります。
重要な制度ですけど、やはり給料から引かれる金額が増えると、切なくなりますよね。
これから更に高齢化が進みますので、介護保険の保険料も上がっていくでしょうし・・・。
さて、今回は介護休業中に受け取ることが出来る『介護休業給付金』についてお話いたします。
制度としては、育児休業中の方が受け取ることが出来る『育児休業給付金』とよく似ています。
(給付を受けることが出来る期間等は異なりますが。)
(1)支給対象者
給付を受けることができる方は、大前提として雇用保険の被保険者であることが必要となります。
家族を介護するための休業をされる雇用保険の被保険者で、
介護休業開始日前2年間に、賃金の支払い基礎となった日数
(月給制であれば通常歴日数、時給・日給の場合は実際に出勤した日数)
が11日以上ある完全月(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの日数が1か月ある月)
が12か月以上ある方が支給対象となります。
※介護休業開始時点で、休業終了後に離職することが予定されている方は対象とはなりません。
また、期間を定めて雇用される方は、別途雇用されている期間についての条件があります。
(2)支給対象となる介護休業
介護休業給付は、下記の2つの条件を満たした介護休業について支給されます。
ただし支給には限度があり、同一家族の介護休業につき93日を限度に3回までとなっています。
(1回目の介護休業で93日分の支給を受けた場合は、2回目以降は支給を受けられません。)
1.要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を
介護するための休業であること。
※対象家族=配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、
配偶者の父母(養父母含む)、祖父母、兄弟姉妹及び孫
2.被保険者が、介護休業の期間の初日(開始日)と末日(終了日)を明らかにして
事業主に申出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
※介護休業は、産前・産後休業中に開始することは出来ません。
介護休業期間中に、他の家族の介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合は、
当初の介護休業は終了となり、給付の支給対象ともなりません。
(3)給付の内容
介護休業給付金は、1回の介護休業につき、毎回、
介護休業開始日から起算して1か月ごとの期間(その間に終了日がある場合は、終了日までの期間)
の支給額を計算して支給されます。
なお、上記の1ヵ月ごとの期間を「支給単位期間」と言います。
また、介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間を「支給対象期間」といいます。
※1つの支給単位期間中に、就業していると認められる日が10日以下でなければ、
その支給単位期間については、支給対象とはなりません。
介護休業終了日を含む1か月未満の支給単位期間の場合は、上記に加え、
全日休業している日が1日以上あることが必要となります。
※支給単位期間の途中で離職した場合は、その支給単位期間は支給をうけられません。
(4)支給額
介護休業給付金の各支給単位期間ごとの支給額は原則として以下の通りです。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
(賃 金 月 額)
「休業開始時賃金日額」は、原則、介護休業開始前6か月間の賃金を180で割った額となります。
賃金月額には上限と下限があり、上限は466,500円、下限は68,700円となります。(29年7月31日まで)
(8月1日からは上限が492,300円に変更となります。)
支給対象期間中に賃金支払日があり、介護休業の期間中の賃金として支払われた額と、
賃金日額×支給日数×67%相当額の合計額が賃金月額の80%を超えるときは、
超えた額が減額されて支給されます。
○13%以下の場合・・・賃金月額の67%相当を支給
○13%を超えて80%未満の場合・・・賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
○80%以上の場合・・・支給されません
介護休業給付金を受けるための申請ですが、
事業主が事業所の所在地を管轄のハローワークに対して行うこととなっています。
申請には下記の書類が必要です。
(1)「雇用保険被保険者休業開始時賃金額証明書」
休業開始時賃金日額を計算するために必要となります。
(2)「介護休業給付金支給申請書」と添付書類
添付書類は以下の通りです
・介護休業申出書(事前に書式を作成しておくことをお勧めします。)
・介護対象家族の氏名、続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票等)
・介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数が確認できる書類
(出勤簿、タイムカード等)
・介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
(賃金台帳等)
提出期限は各介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の
末日までとなります。
支給が決定された場合は、支給申請書に記載した、被保険者本人の金融機関の口座に、
支給決定後約1週間後に振り込まれます。
以上が、介護休業給付を受給する流れとなります。
賃金月額の67%が支給されるわけですから、なかなか大きいですよね。
介護休業給付、うまく利用して、介護離職を防ぐようにしたいですね。
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社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。
次回もお楽しみに。