産休明けの復帰はどうなる?

皆様こんにちは、社会保険労務士事務所みらいの一條です。

主人の勤務の都合で、先週札幌から福岡に引っ越しました。

先日まで札幌は雪が降っていたのに、福岡では昨日から桜が満開です。

北から南への大移動を通じて激しい寒暖の差を体感しています。

福岡で引き続き在宅勤務となりましたので、どうぞ宜しくお願いいたします。

 

さて、今回のテーマは「産休明けの復帰はどうなる?」です。

里帰り先で復帰月を決めた体験談を交えて考えてみたいと思います。

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出産から2ヶ月が過ぎた2013年8月、里帰り先で一本の電話を取りました。

「(※奥様のご実家へ)帰省の折に赤ちゃんの顔を見に行きますね」。

(※奥様と私は同郷の人です)

なんと、電話の主は代表です。

有難い話なのですが、急に大量の冷や汗が出ました。

 

・・・そういえば、復帰の時期、決めていなかった!!

 

復帰の時期は横浜に戻ってから相談させてください!

と言い残して産前休業に入りました。

産前は出産のことで頭が一杯で、産後のことは、なるように、なるはず

と簡単に考えていました。

ところが

産後は想像以上に大変な育児に負われて産前以上に時間と気持ちに余裕がありません。

 

代表が訪問する際には復帰について聞かれる予感がしたので、

急いで住んでいる区の保育園の空き状況を調べましたが

全て空きがなく、預けられる所もありません。

・・・どうしよう。

法的に認められた休みを終えて復帰ができなければ、

会社が何らかの休職を認めてくれない限りは、やむなく退職するしかありません。

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出産や育児を理由に、法律上はいつまで休みが取れるのでしょうか。(下記表参照)

一條表

産後休業のみの場合は、出産日の翌日から8週(特例で最短6週)まで(労働基準法第65条)、

産後休業と産後休業に引き続き育児休業(父親や養父母は産後期間から育休)を取る場合は

出産日から1年(特例で最長1年6ヶ月、今年10月からは最長2年)の前日までとなっています。

育児・介護休業法第5条)、(雇用保険法等の一部を改正する法律の概要、厚生労働省)

 

産後休業は母性保護のために働くことが禁止されているので、

どんなに早く働きたいと思っても、法的に許されるのはもっとも早い復帰で

産後6週後※になります。

(※医師が仕事をしても大丈夫と認めた業務に限り

本人が会社に請求して許可されることが必要)

それに対して育児休業は子供の養育に休みが必要な場合に取れる任意のものになります。

産休に引き続き育休を申請したものの

早く復帰(=育休を繰上げ)したい場合、

復帰時期に関しては法的な定めがないために会社と本人との話合いで早めることができます。

 

産休、育休は誰でも取れるのでしょうか。

産休はすべての女性労働者が取れますが、残念ながら育休は違います。

育休は

・日雇い

・有期雇用で

入社1年未満、子供が1歳6ヶ月になる前日までに離職が決まっている(育児・介護休業法第5条)

・労使協定が定められている場合はその基準(たとえば入社1年未満は取ることができない)

をクリアしていない

場合は取ることができません。(同法第6条)

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代表とご家族が訪ねてきてくれました。子供を抱っこしてもらい

ひと段落した頃に

「ところで・・・」

やはりきました、復帰の話です。

横浜に戻る時期と戻ってもすぐには子供の預け先がない等の事情を伝えたところ

 

「週1回でも2回でもいいから、お子さんを事務所に連れてきて仕事をしてみたらどうだろう」。

 

思いも寄らない、子連れ勤務の提案でした。

 

子連れ勤務??

テレビなどで見る、戦後におかあさんたちが子供をおんぶしながら仕事をしていた、あれでしょうか。

・・・あんなにパワフルなことが自分にはできる自信が全くありません。

 

通常の戦力にはならないはずなのに、なぜ子連れ勤務の提案をしてくれたのか、理由を聞きました。

 

私の勝手な解釈もありますが、

人手が少しでも多く欲しいということよりも、

本格的な復帰がスムーズに行くようにと、配慮してくれたのだと思います。

育休中は業務に関する情報を得ることや周囲の人と接する機会も少なくなりがちです。

事務所にわずかな時間でも行くことで、

少しでも業務に関する情報に触れたり、職場の人とコミュニケーションを取ったり、

復帰時に想定される不安や戸惑いを減らす、

一つの手段として考えてくれていたのだと有難く感じました。

手探りでもやってみよう。

事務所初の試みでもある子連れ勤務での職場復帰は、2013年10月中旬に決まりました。

次回は「子連れ勤務の良し悪し」です。

 

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社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

一條

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