皆様こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの一條です。
スタッフブログを本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、政府が推進している異次元の少子化対策を受けて
現在、育児・介護休業法の改正が予定されています。
今回の改正は仕事と育児・介護の両立がしやすくなるように
両立支援制度を拡充することなどが目的のようです。
昨年末に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)から議論の結果をまとめた資料「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(令和5年12月26日労働政策審議会雇用環境・均等分科会報告)概要」が公表されました。
厚生労働省では、議論の結果を踏まえて法律案要綱を作成し、今月開会される通常国会で改正法案を提出する予定です。
(厚生労働省「(参考資料4)仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 概要」)
今回は前回ブログの続きをお休みして、改正が見込まれる予定の内容を確認していきます。
育児・介護ともに盛り込まれた内容のうち、注目したい部分をピックアップしました。
さっそく見ていきましょう。
【育児と仕事の両立支援】
①子が3歳まで→テレワークの活用を事業主の努力義務にする
②子が3歳まで→短時間勤務制度は現行「1日6時間」+他の勤務時間も併せて設定する 短時間勤務制度の導入が難しい場合の「代替措置」にテレワークの活用を追加する
③子が3歳以降小学校就学前まで→「柔軟な働き方を実現するための措置」を事業主に義務付ける
措置の具体的内容は
1.始業時刻等の変更
2.テレワーク等(10日/月)
3.保育施設の設置運営等
4.新たな休暇の付与(10日/年)
5.短時間勤務制度
の中から2つ以上を設ける
労働者は事業主が設置した措置の中から1つ選択できる
④子が3歳以降小学校就学前まで→「所定外労働の制限(残業免除)」を現行「子が3歳まで」から「子が3歳以降小学校就学前まで」に拡大する
3歳以降は労働者の権利として事業主に請求できることとする
⑤子の看護休暇→
・対象年齢:現行「子が小学校就学前まで」から「小学校3年生修了時」までに拡大する
・取得理由:現行「病気やけがをした子供の看護や予防接種等」に加えて「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式」を追加する
・名称:「子の看護等休暇」に変更する
・子の看護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みを廃止する
(厚生労働省「(参考資料4)仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 概要」)
ほか、男性の育児休業取得率の公表義務の対象を常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。
【介護と仕事の両立支援】
①介護に直面した労働者が申出をした場合、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認を事業主に義務付ける
②介護保険の第2号被保険者となる40 歳のタイミング等に、介護に関する両立支援制度等の情報を記載した資料を配布する等の情報提供を全員に行うことを事業主に義務付ける
③研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備をする
④介護期の働き方について、テレワーク活用を事業主に努力義務にする
⑤介護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みを廃止する
(厚生労働省「(参考資料4)仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 概要」)
【個別のニーズに配慮した両立支援】
①障害児・医療的ケア児を育てる場合→希望に応じて、短時間勤務制度や子の看護休暇制度等の利用可能期間を延長する
②ひとり親家庭の場合→子の看護休暇制度等の付与日数に配慮する
①、②など個別のニーズに応じて可能な範囲で法律を上回る配慮を事業主に求めることを指針で示す
このほかの内容は厚生労働省HPにある以下の資料にてご覧になれます。
仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(建議)[620KB]
仕事と育児・介護の両立支援として「テレワーク」という働き方が具体的に示されたことや、障害児・医療的ケア児の育児と仕事の両立がしやすい仕組みづくりに関することなどが盛り込まれており、続報に注目したいです。
次回は「育休終了後の働き方、これは不利益取扱い?~賃金~」
を取り上げる予定です。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
一條