改正育児・介護休業法 ~育児休業の特例 パパ・ママ育休プラスとは~

皆様こんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの一條です。

 

上の子供が毎年度学童保育にお世話になっていましたが

今年度はどこにも入れないまま新年度を迎えました。

放課後の時間をどう過ごしてもらおうか、模索中です。。。

 

 

さて、先日、育児介護休業規程の改定に取り組まれていたお客様からこんなご相談がありました。

「育児休業の期間に子が「1歳2か月」とある部分は、消してもいい?」

 

育休は原則、子が「1歳」に達する日(誕生日の前日)まで取れますが、両親がともに育休を取り、一定の要件を満たした場合は、特例として子が「1歳2か月」に達する日まで取れる制度があります。

 

 

今回は育児休業の特例「パパ・ママ育休プラス」を取り上げていきます。

  

 

パパ・ママ育休プラスは、2010年の育児介護休業法の改正でできた制度です。

今回の法改正後も変わりなく利用できます。

 

利用できる要件は以下すべて満たす場合です。

① 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業(産後パパ育休含む)をしていること

 
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
 

③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業(産後パパ育休含む)の初日以降であること

 

パパ・ママ育休プラスを利用する上で注意しなければいけないことは

一人が取れる休業期間の上限は、母親は産後休業、父親は出生時育児休業(産後パパ育休)と合わせてそれぞれ1年間(365日又は366日)ということです。

たとえば、父親が育休と取った場合に産後休業から引き続き子1歳まで育休を取っている母親の育休がさらに2か月長く取れる、というわけではありません。この場合、母親の育休は原則どおり子1歳に達する日までで終了となります。

 

 

今回の改正により、育休の分割取得ができるようになったため

通常の育休とパパ・ママ育休プラスを併用することで、

子が1歳2か月に達する日までに、2回の分割取得ができることになります。

 

次にパパ・ママ育休プラスの利用できるケースと利用できないケースをいくつか取り上げます。

 

利用できるケース

1、両親が子1歳の時点で交代して育休を取得する場合

 

2、両親が育休を重複して取得する場合

 

3、両親が交代して育休を取得する場合で、母親が子1歳前に育休を終了、その後父親が子1歳時点で2回目の育休を取得する場合

利用できないケース

4、父親(本人)の育休開始日が、子の1歳の誕生日より後になった場合

 

(図はすべて厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成)」P29、30から抜粋)

 

 

上記に限らず他にもパターンがあります。複雑です。

 

 

パパ・ママ育休プラスを利用する場合、1歳以降の延長については

1歳時点ではなく、1歳2か月時点で延長理由に該当するかを判断することになります。

育児休業給付も同様です。

育休給付金の申請では、支給申請書に配偶者が育休を取得したのかと配偶者の雇用保険被保険者番号の記載が必要になります。 

 

最後に、最初の話に戻りますが、

自社の育児介護休業規程の改定作業を進める際、

育児休業の期間「1歳2か月に達する日まで」という部分は削除せず「残す」のが正解です。

  

育児介護休業法関係では、

「1歳」「1歳6か月」「2歳」「1歳2か月」「3歳」「小学校就学前」など

多くの年齢が出てきます。

どの年齢で利用できる制度があるか、混乱しないようにしたいところです。

 

(ブログ作成の参照資料:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成))

  

 

 

次回は

「改正育児・介護休業法 ~男性労働者の育児休業取得状況の公表義務化~」

を取り上げる予定です。

 

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

 

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

一條

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