労災病院以外を受診した場合、どうする?

こんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

 

すっかり秋になりましたね。
来年の足音も近く聞こえます。

落ちたどんぐりもたくさん見かけますね。
どんぐりって、丸くてかわいいな、と思うのですが、
もしかして、持ち帰ったら犯罪なのかな、と心配になって調べてみました。

 

横浜市では、ホームページの質問コーナーに、「公園の木の実や果実・竹の子はとっていいですか。」というズバリなものがありました。

 

回答はこちら↓

 
公園内のどんぐりなどの木の実は、落ちているものであれば拾って持ち帰っても構いません。ただし、他の人が拾っている場合には譲り合う、業務・商売用などで大量に持ち帰らない、木になっている実を枝のままとらないなどのご配慮をお願いします。
また、梅や柿などの果実や竹の子は、お持ち帰りはご遠慮ください。無許可で採集すると罰せられることもあります。

 

気に入ったどんぐりを1個か2個、持ち帰るのは良いそうです。
さっそく、今年のベストオブどんぐりを1個、持ち帰って飾りました笑
子供たちは、もう見向きもしませんけどね。

 

  

 

さて、前回は、実際に労災が発生してしまったら、どうしたらよいか。

 

原則は、労災病院、労災指定医療機関へ行ってくださいね、というお話しでした。

 

ご参考 → 労災が発生したら、最初にすること

 

でも、例えば、深夜に怪我した!もう病院閉まってる!

とか、

労災病院が近くにない!

とか、

そういう事態ももちろんあります。

 

  

そんな時はどうするか。

 

今回は「労災病院、労災指定病院以外を受診したときは、どうする?」というテーマです。

 

 

大丈夫です。ちゃんと手続きできます。

 

 

≪ 労災病院、労災指定医療機関以外で診察、治療を受けた場合 ≫

※一般的な流れです。病院から指示があれば、それに従ってくださいね。

 

①まずは病院窓口で「労災(業務上 または 通勤途中でのケガ)です」と申し出ます。

②いったん、治療費の全額を支払います。

③後日、労災の書類を用意し、病院へ持参します。

④医師が証明の欄を記入してくれたら、支払った治療費の領収書と、その労災用紙を、労働基準監督署へ送付します。

⑤労災と認められれば、本人の銀行口座に全額、返金されます。

 

 

業務災害の場合の用紙はこちら。

「(業務災害用)療養(補償)給付および複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)

 

 

通勤災害の場合の用紙はこちら。

「(通勤災害用)療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)

 

 

この用紙、どちらも題名が「療養の費用請求書」となっているんです。

 

本来、労災は、現物給付なので、労災病院や労災指定病院へ行けば、お金を払わず、

治療を「現物給付」してくれるので、

労災の書類も「療養の給付請求書」となっているのですが、

 

労災病院等以外の病院へ行った場合には、現物給付ではなくて、

あとから「費用の請求」をする、という形になっています。

  

1枚目に、被災者の口座番号を記入する欄があります。

ここに振り込みされます。

 

また、水色の囲み部分 (チ)に、「療養の給付を受けなかった理由」を書く欄があります。

労災病院、労災指定病院以外を受診するには、正当な理由が必要となります。

 

「こっちの病院のほうが綺麗そうだったから」などの理由ではダメなんです。

 

正当な理由として認められるのは、

「近隣に労災病院、労災指定医療機関がなかったため」

「深夜だったので、近隣の労災指定医療機関が診察時間外だったため」などです。

 

 

ピンクの囲み部分は、医師の記載欄です。

表には、傷病の部位、傷病名などを書いてもらいます。

裏には、診療の内容と、金額を書いてもらいます。

 

  

記入がすべて終わったら、支払った領収書と一緒に、労働基準監督署に提出します。

 

医師が記載してくれたら、全額返金される、とはいえ、書類を提出してから、監督署での審査等に時間がかかります。

 

近くに労災病院、労災指定医療機関があれば、そちらを受診するのが

一番早いし、面倒でないと思います。

 

ぜひ、これからの参考になさってください。

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

酒井

 

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