通勤災害の「通勤」に該当する?「業務」に該当する?~通勤災害その⑤

 

 

こんにちは。
社会保険労務士の酒井です。

 

学校では個人面談の時期でしょうか。

私は息子の個人面談に行くと必ず先生から
「予想していた「酒井君のお母さん」ってイメージじゃなかった」と言われます。

 

「ジャイアンのお母さんみたいな人が来ると思っていた」と笑

 

そうか。
確かに息子は小さい時から体格が良くて、声も低くて、物怖じしないので、オレオレタイプに見えるんでしょうね。

 

笑っちゃいますが、本当によく言われるので、教室ではどんな感じで過ごしているか分かる・・・

 

まあ、あと数回しか子供の担任の先生との個人面談っていうのも体験できないので、
ジャイアンの母ちゃん、張り切って行ってきます~!

  

 

 

 

さて、通勤災害について。

 

通勤とは

① 就業に関していること

② 次のずれかの移動であること

  a)住居と就業の場所との間の往復 

   b)就業の場所から他の就業の場所への移動 

  c)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

③ 合理的な経路および方法で行うこと

④ 移動の経路を逸脱し、または中断していないこと

⑤ 業務の性質を有するものを除く

とされています。

 

今回は、⑤の業務の性質を有するものを除く という内容です。

労災なのに、なぜ業務の性質を有していたらダメなんでしょうか。

 

と、いうのは、業務災害と通勤災害では、事業主の災害補償責任が義務付けられているかどうか、の違いがあり、労災の申請用紙も違ってきます。

 

業務災害=事業主の災害補償責任あり

通勤災害=事業主の災害補償責任なし

※このあたりは次回、詳しく書きたいと思います。

 

 

なので、業務災害と通勤災害は、分けて申請する必要があるんですね。

通勤災害は、業務とは切り離し、通勤中の怪我、傷病に限定される、ということです。

 

で、どこからが業務で、どこまでが通勤なのか、判断しなくてはいけないのですが。

 

 

【 業務災害 】とされるのは

 

① ケガをした同僚を病院へ送る途中で遭遇した交通事故         

② 緊急用務のため、休日に会社から呼び出しを受け、緊急出勤する途中

 出張先へ移動する時、出張先から帰社するときに起きた事故 ☆1

④ 事業場構内の私道における負傷等事故

⑤ 会社の駐車場で起きた事故

⑥ 事業主が提供する専用の送迎バスを利用している時  ☆2

 

 

☆1について

出張先への移動、帰社については、出張先を就業場所として考えなくていいのかな、

と思うのですが、

出張とは、「使用者の命令により、出張先まで赴いた上で、出張先で用務を果たし、

出張先から戻るまでの一連の過程を含む」とされますので、

出張中は全体として事業主の支配下にあり、出張先までの移動も含めて業務行為とみなされます。

 

 

☆2について

事業主が提供する専用の送迎バスを利用している場合、

その利用に起因する災害は、業務となります。

と、いうことは、通勤災害ではないんです。

 

会社の送迎バスで帰宅中、バスから降りた直後、そのバスに轢かれた・・・

なんて、ショックなこと、あったら嫌ですけど・・・

万が一そんなことがあった場合、それは業務となり、通勤災害ではない、とされます。

 

 

これまでの通勤災害に関するブログもぜひ参考になさってください。

 

通勤災害の「通勤」に該当する?~通勤災害その① 

通勤災害の「通勤」に該当する?~その②「住居」「就業の場所」

通勤災害の「通勤」に該当する?~その③「合理的な経路および方法」

通勤災害の「通勤」に該当する?~通勤災害その④「逸脱、中断」

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

酒井

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