4月からの外国人雇用について

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ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

年末に岐阜県高山市へ旅行に行ったのですが…
観光客のほとんどが外国の方でした。

趣のある古い街並みも、有名な朝市も、
外国の方で賑わっていました。

20年前位に観光に行った時とはずいぶん違う!!

高山市は外国人観光客を以前から積極的に誘致しており、
なんと、外国人宿泊客はこんなに増えている!!

 

高山外国人

(岐阜県高山市HPより)

 

確かに、ホテルには大型バスが何台も止まっており、次々に台湾?
からの観光客の方が降りてきていました。

お部屋に案内してくれたホテルの方もアジア系の方でしたし。

外国人観光客がいなかったら高山のあの賑わいも…と思うと、
新型コロナウイルスへの対応に今は苦慮されているのでしょうか。

新型コロナウイルスの労務対策については、荒木がブログで取り上げておりますので、是非ご覧ください。

 

 

前回のブログで、3月からの外国人雇用に関する変更について書かせて
いただきましたが、4月からは下記が変わります。

 
4月から、技能実習責任者の方は養成講習の修了が必須となります。

 

技能実習生を受け入れている事業所等の技能実習責任者は、
3月31日までに養成講習を修了する必要があります。

監理団体(いわゆる組合)からお知らせが来ていると思いますが、
どうかお忘れなく。

 

技能実習

(厚生労働省HPより)

 
4月から、特定技能の国内試験の受験資格が拡大されます。

 

今までは「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験
を有する方」などに限られていましたが、4月からは在留資格をもって
「短期滞在」などで在留する方でも受験できるようになります。

観光目的で日本に来て試験を受ける、という例かと思います。

特定技能の受け入れ拡大に向けた取り組みのようですが。

 

2019年9月末時点での特定技能1号の在留外国人は、219名。

 

6月末人数

(法務省HPより)

 

2019年11月末時点では1019名(出入国在留管理庁の速報値)。

 

 

11月末

(首相官邸HPより)

 

少ない、、、でしょうか。。。まだ受け入れが始まったばかりではありますが。

ちなみに、6月末のデータでは、神奈川県では、農業で6名、
飲食料品製造業で2名、外食業で1名。

 

6月末内訳

【2019年6月末時点での人数。法務省HPより】

 

 

特定技能は、既に日本に来ている留学生からの多数の移行が見込まれています。

留学生のいる学校は、秋入学・春入学とありますので、3月末卒業の
留学生による特定技能への移行がこれからは増えていくと思います。

 

なお、留学生から特定技能へ移行できた場合、現在留学生の扶養を受ける家族
として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で
引き続き在留することが可能です。

 

前回のブログでお伝えしましたが、在留資格が「特定活動」の方を雇用する場合は
在留カードだけではなく「指定書」という書類の確認も必要になります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

飯村

 

 

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