65歳になる前に年金もらえる?

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こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

もうじき4月ですね。
新しく入社される方も多いですね。
ウン十年前の4月には、私も新人。ピカピカの新入社員でした。

ワンフロアに60人くらいの部署でしたが、8割が女性という、
今考えると、こわ~って感じですが、当時は先輩方や上司にとても可愛がってもらいました。
お昼は2000円くらいのランチをバンバン奢ってもらって、
夜は銀座まで飲みにつれて行ってもらってたなぁ。

飲めない体質の私は、よくぶっ倒れてましたけど、ほんと、なつかしいです。

新入社員の皆さま、4月からの勤務、かんばってくださいね。

 

 

さて、今回は、「65歳になる前に年金もらえる?」というお話。

現在、公的年金の受給開始は65歳ですよね。
でも実は、その前から受給できる場合があるんです。

 

① 特別支給の老齢厚生年金
② 年金の繰上げ受給をする場合

 

①の「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられた際に設けられた制度です。
支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるための措置、
つまり、一気に65歳に引き上げるのではなく、生年月日によって、段階的に引き上げる、ってことですね。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。

 

やっぱり「特別」なんですね。
私は受給できないや。残念。。。

 

この「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が60歳から64歳まで変わります。(支給のパターンについては、下記を参照願います)
 日本年金機構HP「特別支給の老齢厚生年金について

 

②の「年金の繰上げ受給」とは、本来65歳から受給する老齢基礎年金、老齢厚生年金を、60歳から65歳になるまでの間に請求する、というものです。
1ヵ月単位で繰上げることができます。(詳細は下記を参照願います)
→ 日本年金機構HP「年金の繰上げ・繰下げ受給」

 

早くから年金もらったほうがお得かな?
何歳まで生きるか、分からないし・・
と、思っている方もいると思うのですが、下記の点にご注意くださいね。

 

1. 老齢厚生年金を繰上げする場合には、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求しなくてはならない
2. 老齢厚生年金も老齢基礎年金も、それぞれの減額率で減額され、その減額率は一生変わらない
3. 繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害厚生年金や障害基礎年金の請求ができない
4. 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できない
5. 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されない。また、既に寡婦年金を受給されている方は、寡婦年金の権利がなくなる
6. 付加年金を受け取れる方の場合、付加年金も同じ率で減額される

 

んー、やっぱり気になるのは、減額率。

減額率は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で違いがあり、また、生年月日によって異なってきます。

みんな一律で 〇〇%です、 という訳ではないのですが、
一番分かりやすい例で考えてみますと、

「昭和36年4月2日以後生まれ(65歳からしか年金がもらえない)男性の老齢基礎年金」の場合

減額率=0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

 

つまり、65歳から年金受給の人が、60歳時点で繰り上げ請求をすると、

減額率は  0.5%×60月(60歳から65歳までの月数)=30%

30%って、いくらかな?と言うと、満額の老齢基礎年金がもらえる方の場合、

平成30年4月時点の老齢基礎年金満額は 779,300円 なので、

779,300円×30%=233,790円 減額です。

つまり、年金額は 545,510円になる、ということ。

 

!!結構、差額が大きい!!

先ほどの注意事項 2番目にも記載したとおり、減額率は一生変わりません。

また、受給権が発生した後に、繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
ご自身の健康状態や生活費など、諸々考えて繰上げするかどうか、ご判断くださいね。

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

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最後までお読みいただきありがとうございました。

酒井

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