外国人の雇用契約書

働く高齢者

 

ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

 
このスタッフブログ、繁忙期ということで1週間お休みさせていただきました。
申し訳ありません。もう、追われて追われて、必死でした…

 
繁忙期、そう社労士業界の繁忙期は、7月10日を締切とする労働保険料年度更新の申告・納付と、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の定時決定(算定基礎届)の届出です!

 
その締切日が同じ7月10日。

 
それに加え、6月30日までの労働者派遣事業報告書やら7月18日までの高年齢・障害者雇用状況報告やら、がこの時期に重なっているのです。

 
7/10が過ぎてようやく落ち着き…ではなく、私はまだまだ片付いていないモノが多く、
今も泣きながらブログを書いている状況です。

 
外国人雇用のテーマ、2か月空いてしまいましたので、前回の内容をすっかり忘れてしまったのですが…

 
3月21日のブログで、
「日本語を読めない方もいますので、雇用契約書を本人が理解できる言語で
作成する、等の対応が必要です。」

 

と書かせていただきました。

 
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」より、

 
「事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること」

 
とされています。

 
私、外国語が大の苦手で、学生時代は第二外国語の単位を落としたくらい…

 
なので、さらっと本人が理解できる言語で、なんて書かせていただいたけど、かなりハードル、高いですよね…
まして、英語ならまだしも、おそらく英語を母国語としない外国人の採用が中小企業では多いのではないでしょうか。

 
そこで!厚生労働省のHPでこの資料を見つけました。

 
外国人労働者向けモデル労働条件通知書です。

 
英語ではなく、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語、があります。

文書(厚生労働省外国人労働者向けモデル労働条件通知書より抜粋)

 
この内容を自社の内容に合わせてこのまま使うことは難しくても、日本語が併記されているので、参考として使えるといいですね。

 
一つだけ。

 
このフォームは雇用主からの通知書ですが、雇用契約書にして、労働者の確認・署名をもらって双方保管するタイプした方が良いですね。

(このフォームにも最後に労働者の署名欄はありますが)

 
日本人でも、トラブルになりやすいので、言語・文化の異なる外国人であればなおさら本人が了承した旨の書面を残しておくことが大切です。

 

 

話が少しそれますが、最近いくつかの関与先様で、外国人を正社員雇用したとのお話を伺いました。
在留資格は就労目的で在留が認められるものでした。(人文知識国際業務等)

 
ここで、この「在留資格は就労目的で在留が認められる」ものですが、この資格を既に持っている方を雇用すれば、在留資格を新たにとってもらわなくてもすぐに働けるので、問題なさそう、ですよね。
でも。

 

自社は前職と同じ業種だし、同じような業務だから大丈夫だろう、と思っても、以前持っていた在留資格を維持できない場合があるのです。

 
そこは入国管理局の判断。

 

就労できる在留資格を持っている方を転職で雇用する場合は、必ず「就労資格証明書」という書類を提出してもらうようにした方が良いです。

自社での業務が、その方のもつ在留資格に該当しない場合は、最悪不法就労助長罪に該当してしまうことがあるのです。

 

「就労資格証明書」はその外国人のもっている在留資格が自社の業務に該当する、という証明になります。

 
人手不足解消のために外国人を雇用される事業所が増えていますが、注意しなければならない事もたくさんあります。

 

 
最後までお読みいただきありがとうございました。

 

「 人」と「組織」と「社会」のみらいのために

 

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

飯村

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