高齢者は75歳から?

Placeholder Image

今年初のコラムです。
本年もどうぞよろしくお願いします。

現在65歳以上の方を高齢者と定義付けすることが一般的になっています。

高齢者の医療の確保に関する法律では、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者」と規定しています。

各種の人口統計でも、65歳以上を「高齢者」と定義づけしていますし、年金の受給開始年齢も65歳となっているので、一般的にも65歳が一つの区切りとして考えられています。

先日、日本老年学会などは、現在は65歳以上と定義されている「高齢者」を75歳以上に見直すよう求める提言を発表しました。

医療の進展や生活環境の改善により、10年前に比べ身体の働きや知的能力が5~10歳は若返っているのだそうです。

前期高齢者とされている65~74歳は、活発な社会活動が可能な人が大多数だとして「准高齢者」に区分するよう提案しています。

社会の支え手と捉え直すことが、明るく活力ある高齢化社会につながるとしていて、今後の年金や雇用保険の制度について、大きく影響を及ぼす提言だと感じます。

現在56歳の私にとっては、
「ご苦労さん、もうそろそろゆっくりして良いよ。」と言われる時期が、

目の前でどんどん伸ばされ、
「まだまだ現役でバリバリ働きなさい!」と言われているように受け止めてしまいます。

まあ、少子高齢化の現状からすれば、若い世代の負担を少なくするために、働き続けなければならないことは解っちゃいることなんですが、仕組みとして変えていこうとすると我が身が哀れに思えてきたりも致します。

そんなわけで、ということでもありませんが、今年の1月から雇用保険の加入対象者が拡大されています。

今まで65歳以上の人は、65歳前から雇用保険に加入している人を除いて、雇用保険の加入対象から外れていました。

雇用保険法第1条では、雇用保険の目的を下記のように定めています。

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

これを年齢に重ねて読んでいると、働く65歳以上の人は、失業しても、生活や雇用の安定を図る対象からは除かれているとも読むことができます。

しかし、今後は65歳を超えている人は、何歳であっても、雇用保険の加入対象となることに変更なったのです。

自社において、65歳以上の従業員がいる場合には、雇用保険に加入するかしないかについて、確認する必要がありますので、下記のチャートを参考にしてみてください。

少子高齢化対策として、高年齢者の活用が課題となっていますので、雇用保険に限らず色々と変更が起きてくるのでしょうね。

コメントを残す