改正育児・介護休業法~柔軟化した育児休業の取り方~



皆様こんにちは。

 
社会保険労務士事務所みらいの一條です。

 

値上げ、値上げで、懐が痛い。

ポイ活?かわかりませんが、先日クーポンを使って割引料金で映画を見てきました。

お得感が嬉しいとついついやってしまうサイドメニューのサイズアップ。

節約って難しいなぁ。

  

さて、今回は「柔軟化した育児休業の取り方」について取り上げます。

令和4年10月1日改正により

新設された出生時育児休業(産後パパ育休)に加えて

育児休業制度も一部変わりました。

 

変更点は以下のとおりです。

 

①1歳までの育休は2回に分けて取れるようになった

②1歳までの育休は1回申出を撤回しても残り1回は取れるようになった

③1歳以降の育休は延長期間の途中でも夫婦交代で育休が取れるようになった

④1歳以降の育休も特別な事情がある場合に限り、再取得できるようになった

 

番号順に見ていきます。

 

まず、①については、

改正前は1歳まで育休が取れる回数は、

特別な事情が無い限り1子につき1回限りでした。

再度取りたい事情が生じた場合でも、原則取れませんでした。

改正後は2回に分けて取れるようになったため、1回取った後でも

再度取れるようになりました。

なお、双子以上の場合は、1子としての取扱いになります。

 

2回目の育休を取る場合も休業の定義「1歳に満たない子を養育するため」であれば

他の理由は要りません。

 

この2回には出生時育児休業(産後パパ育休)は含まれないため

出生時育休も2回取る場合は、1歳までに最大4回育休が取れることになります。

 

育休の申出については、2回に分けて取る場合でも

産後パパ育休のように2回分まとめて申出しなくてもよく

それぞれの育休開始予定日の1か月前までに申出すればよいことになっています。

 

次に②です。

 

②は、育休が分割取得できるようになったことに伴う変更点です。

 

育児介護休業法では、労働者が育休の申出を撤回すると

その申出に係る育休は取得したものとみなされます。

 

改正前は、育休が原則1回しか取れなかったため

育休の申出を一度撤回すれば、厚生労働省令で定める「特別な事情がある場合」を除き

再度の申出は認められず、育休は取れませんでした。

 

改正後は、1回目を撤回しても、残り1回分申出できるため

再度申出することにより、育休が取れるようになりました。

 

なお、1歳以降(1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳)の期間については

①、②ともこれまでと変わらず

①は1回まで、②は再度の申出はできないことになっています。

   

続いて③と④です。

いずれも1歳以降の内容になります。

 

改正前は、1歳以降の育休開始日は

原則として1歳時点(1歳に達した日の翌日)※

1歳6か月時点(1歳6か月に達した日の翌日)に限定されていました。

このため、1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳の各期間の途中では

夫婦が交代で育休を取ることができませんでした。

 

※「パパ・ママ育休プラス」を取得する場合は、1歳2か月到達日等、本人または配偶者の育休終了予定日。

 

改正後は、原則の開始日(1歳時点、1歳6か月時点)のほか

配偶者が育休をしている場合

「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日」

も開始日にすることができるようになりました。

 

このため、改正後は本人と配偶者の育休に切れ目がなければ

1歳以降の各期間の途中でも夫婦が交代して育休を取ることが

できるようになりました。

交代でなくても夫婦で重複して取ることもできます。

 

改正後の働き方・休み方のイメージ図は以下のとおりです。

(図は厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」から引用)

 

最後に④についてです。

 

改正前は、1歳以降の再取得はできませんでした。(明確な定めはありませんでした)

改正後は、厚生労働省令で定める「特別な事情」がある場合に限り

再取得ができるようになりました。

 

ここで指す「特別な事情」とは、他の子の産前・産後休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業又は新たな育児休業の開始で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときです。 

たとえば第二子の産休に入ったが、第二子が亡くなった場合などです。 

 

1歳以降の「特別な事情」は

1歳までの「特別な事情」より要件が厳しくなっています。

 

特別な事情に該当した場合は、1歳時点、1歳6か月時点で

本人と配偶者ともに育休を取っていなくても、再取得が認められています。

なお、1歳までの再取得が認められる要件はこれまでと変わっていません。

 

(ブログの参照資料:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成)」、 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和4年3月改訂)」、「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説)」)

 

 

次回は

「改正育児・介護休業法 ~両親ともに育児休業をする場合(パパ・ママ育休プラス)の特例~」


を取り上げる予定です。

 

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

 

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 
一條

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