労災の病院を変更したいとき、どうする?

こんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

 

先日、飲食店様に、セミナー講師として呼んでいただきました。

今回の内容は、「セクハラ、パワハラの予防」について。

通常は、私がパワーポイントで作成したレジメを、スクリーンに映してもらってそれを見ながら話すのですが、

今回はスクリーンの無い場所だったので、レジメをプリントアウトして、みなさんに配布してもらって、

自分も原稿を見ながら話しました。

何度か他社様でも講師を務めた内容だったので、話す内容は分かっているし、手元に原稿があるから大丈夫、と思っていたら、

字が小さくて・・・読めない・・・うわ!意外な落とし穴・・・・

居酒屋さんだったので、ちょっと照明が暗くて。

老眼って、悲しいものですね泣

参加してくださった方には気付かれちゃったかな・・・

注)会社様には掲載の許可を得ています。 とても美味しそうなメニューが並ぶ店内!(あれっ?意外と明るくない?) 会議室でなくても、こういった場所でも開催しています。参加してくださった皆様、熱心に聞いてくださってありがとうございました!

 

さて、今回は、「労災の病院を変更したい時、どうする?」

 

労災で病院へ通院しているけど、自宅近くの病院へ転院したい、とか、

被災して、取り急ぎ会社の近くの病院へ行ったけど、次からは専門的な病院へ行くように医師から指示された、とか、

病院を変更したい時があります。

 

病院には、労災指定病院と労災指定外の病院がありますので、それぞれのケースを見てみましょう。

 

【労災指定病院から別の労災指定病院への転院】

最初にかかったのが、労災指定病院であり、変更後も労災指定病院である場合には、

 

① 最初にかかった指定病院へは、

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)

を提出します。

 

② 転院先の指定病院へは、

「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)

を提出します。

 

以上で完了です。

 

変更届を提出するのは、変更後の病院です。

変更前の病院には、何のお手続きも必要ありません。

お間違え無いように。

 

業務災害の時の変更届(様式第6号)は、このような用紙です。

上から順にすべて記載します。

青枠には、会社の証明、赤枠には、変更理由を記載します。

赤枠の変更理由の部分には

「被災後、急いで会社の近くの病院を受診したが、自宅近くの病院へ転院するため」とか

「医師から専門医を紹介され転院を勧められたため」のように

変更しなくてはならない理由を詳しく記入してください。

 

 

 

【労災指定でない病院から労災指定病院への転院】

最初は、労災指定病院以外の病院を受診したけど、労災指定病院へ転院したい、という場合には、お手続きが異なります。

 

① 最初にかかった労災指定外病院へは、

「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)

を提出して、医師の証明をもらって、領収書と一緒に労働基準監督者へ提出します。↓

以前の書き込みをご参照ください。

 

 

② 転院後は、「労災指定病院へは、初めてかかる」という扱いになりますので、

転院後の病院へ

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3)

を提出します。

 

怪我をして、慌てて病院を探したけど、労災指定病院が近くに無かった、なんてこともありますね。

 

【労災指定でない病院から労災指定病院への転院】

最初にかかったのが、労災指定以外の病院であり、変更後は労災指定病院である場合には、

 

① 最初にかかった労災指定外病院へは、

「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)

を提出して、医師の証明をもらって、領収書と一緒に労働基準監督者へ提出します。

 

② 転院先の指定病院へは、

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3)

を提出します。

 

 

【労災指定でない病院から別の労災指定でない病院への転院】

最初、労災指定病院以外の病院へかかり、別の労災指定以外の病院へ転院したい、という場合には、またまた用紙が違ってきます。

 

① 最初の労災指定外病院へ

「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)

を提出します。

 

 転院後の労災指定外病院へも、

同じ様式「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)

を提出することになります。

 

ただし、労災の原則は、「労災指定病院」を受診すること。

ですので、適した労災指定病院がある場合には、労災指定病院を受診してください。

 

労災の申請は、用紙がたくさんあって、迷ってしまうこともあると思います。

ぜひ、これまでのブログも参考になさってください。

 

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいへ

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログを

最後までお読みいただきありがとうございました。

酒井

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中