こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。
先日、飲食店様に、セミナー講師として呼んでいただきました。
今回の内容は、「セクハラ、パワハラの予防」について。
通常は、私がパワーポイントで作成したレジメを、スクリーンに映してもらってそれを見ながら話すのですが、
今回はスクリーンの無い場所だったので、レジメをプリントアウトして、みなさんに配布してもらって、
自分も原稿を見ながら話しました。
何度か他社様でも講師を務めた内容だったので、話す内容は分かっているし、手元に原稿があるから大丈夫、と思っていたら、
字が小さくて・・・読めない・・・うわ!意外な落とし穴・・・・
居酒屋さんだったので、ちょっと照明が暗くて。
老眼って、悲しいものですね泣
参加してくださった方には気付かれちゃったかな・・・

さて、今回は、「労災の病院を変更したい時、どうする?」
労災で病院へ通院しているけど、自宅近くの病院へ転院したい、とか、
被災して、取り急ぎ会社の近くの病院へ行ったけど、次からは専門的な病院へ行くように医師から指示された、とか、
病院を変更したい時があります。
病院には、労災指定病院と労災指定外の病院がありますので、それぞれのケースを見てみましょう。
【労災指定病院から別の労災指定病院への転院】
最初にかかったのが、労災指定病院であり、変更後も労災指定病院である場合には、
① 最初にかかった指定病院へは、
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)
を提出します。
② 転院先の指定病院へは、
「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)
を提出します。
以上で完了です。
変更届を提出するのは、変更後の病院です。
変更前の病院には、何のお手続きも必要ありません。
お間違え無いように。
業務災害の時の変更届(様式第6号)は、このような用紙です。


上から順にすべて記載します。
青枠には、会社の証明、赤枠には、変更理由を記載します。
赤枠の変更理由の部分には
「被災後、急いで会社の近くの病院を受診したが、自宅近くの病院へ転院するため」とか
「医師から専門医を紹介され転院を勧められたため」のように
変更しなくてはならない理由を詳しく記入してください。
【労災指定でない病院から労災指定病院への転院】
最初は、労災指定病院以外の病院を受診したけど、労災指定病院へ転院したい、という場合には、お手続きが異なります。
① 最初にかかった労災指定外病院へは、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)
を提出して、医師の証明をもらって、領収書と一緒に労働基準監督者へ提出します。↓
↓
以前の書き込みをご参照ください。
② 転院後は、「労災指定病院へは、初めてかかる」という扱いになりますので、
転院後の病院へ
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3)
を提出します。
怪我をして、慌てて病院を探したけど、労災指定病院が近くに無かった、なんてこともありますね。
【労災指定でない病院から労災指定病院への転院】
最初にかかったのが、労災指定以外の病院であり、変更後は労災指定病院である場合には、
① 最初にかかった労災指定外病院へは、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)
を提出して、医師の証明をもらって、領収書と一緒に労働基準監督者へ提出します。
② 転院先の指定病院へは、
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3)
を提出します。
【労災指定でない病院から別の労災指定でない病院への転院】
最初、労災指定病院以外の病院へかかり、別の労災指定以外の病院へ転院したい、という場合には、またまた用紙が違ってきます。
① 最初の労災指定外病院へ
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)
を提出します。
② 転院後の労災指定外病院へも、
同じ様式「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)
を提出することになります。
ただし、労災の原則は、「労災指定病院」を受診すること。
ですので、適した労災指定病院がある場合には、労災指定病院を受診してください。
労災の申請は、用紙がたくさんあって、迷ってしまうこともあると思います。
ぜひ、これまでのブログも参考になさってください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
酒井