
こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。
秋ですね。空が高いです。
サツマイモも、カボチャも、栗も、美味しい季節がやってきます。
思い出すのは、妊娠中。
どうしても大学いものパフェが食べたくて、でも、あまり太ると産婦人科の先生に言われるし、どうしようかな、と思って、
当時、住んでいた亀有から北千住まで、 わざわざ2駅ほど歩いて、食べに行きました。
歩き疲れて、甘いもの食べて・・・美味しかったな。
帰りは電車に乗りましたけど笑。
季節ごとに旬のものが食べられるって、幸せですね。

さてさて、10月からは、いろいろな法改正がありますね。
雇用保険料率の改定、社会保険の適用拡大、産後パパ育休 などなど。
今回は
2022年10月 社会保険に新たに加入するパートさんの保険料やお手続きについて
まとめてみます。
2022年10月からの社会保険適用拡大については、荒木が詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
この適用拡大によって、10月以降、社会保険に加入することになったパート、アルバイトさん。
社会保険料は、いつから控除し始めればいいのか、悩みます・・・
例 1
【給与が毎月末日締め、翌月10日払い 社会保険料の控除は翌月 という会社で
社会保険加入10/1の場合】
9/1~9/30の勤務分の賃金は、10/10に支払いです。
ですが、社会保険の加入は10/1ですので、
10/1~10/31の勤務分の賃金を支払う11/10から控除開始となります。
10/10支給分からではありませんので、要注意!
例 2
【給与が毎月16日から翌月15日締め、25日払い 社会保険料の控除は翌月 という
会社で社会保険加入10/1の場合】
9/16~10/15の勤務分の賃金は、10/25に支払う会社の場合、
通常ですと、10/25支給分の賃金から控除する保険料は、9月分。
と、なると、10/1加入の場合は、11/25支給分の賃金から控除開始となります。
(但し、社会保険料の控除月について、別に定めている場合は、それに従ってください。)
・・・で、保険料の額が気になりますよね。
10月1日に社会保険加入したんだから、今回は10/1~10/15の分を払うんでしょ?だったら保険料は半額でしょ?と、思われるかもしれませんが、
社会保険の加入は月単位なので、半額、という概念はありません!
ご注意ください。
ご自身で社会保険に加入すると、国民年金第2号被保険者になります。
国民年金の制度についてはこちら
↓
これまで、扶養(国民年金第3号被保険者)だったり、国民年金第1号被保険者だっりして、社会保険に加入していなかった方は、どのような手続きが必要になるでしょうか。
これまで、配偶者Bさんの扶養だったAさんの場合
(国民年金第3号被保険者から第2号被保険者への切り替え)
① Aさんの会社で社会保険の資格取得手続きを取ります。
② Bさんの会社へ「Aが社会保険に加入したので、扶養から外れます」と連絡します。
国民年金第3号被保険者から 第2号被保険者への切替え手続きはしなくて大丈夫。
社会保険の資格取得手続きをすると、自動的に切替えされます。
ただし!
注意が必要なのは、国民年金第1号被保険者から第2号被保険者への切り替えなんです!
これまで、ご自身で国民年金保険料、国民健康保険料を納付していたCさん(第1号被保険者)の場合
(国民年金第1号被保険者から第2号被保険者への切り替え)
① Cさんの会社で社会保険の資格取得手続きを取ります。
② 市区町村の窓口へ行って、「社会保険に加入したので、国民健康保険を脱退します」と申し出て、脱退の手続きをとります。
忘れがちなのが、この②「国民健康保険の脱退の手続き」なのです!
これは自動で切り替えをしてくれません。
国民健康保険の脱退の手続きをしないと、ずっと保険料納付書が届きます。
ほったらかしておくと、差し押さえなどの滞納処分となってしまいます!
国民健康保険脱退の手続きには、
国民健康保険証、社会保険加入証明書または新しい保険証、身分証明書などを持参してください。
必要書類は、各市区町村のHPに掲載されています。
ちょっと面倒だな、と思っても、ちゃんとお手続きしてくださいね。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
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引続き宜しくお願い申し上げます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
酒井