
ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。
先日、憧れのピアニストの方が、みなとみらいのストリートピアノで演奏
&収録をすると聞き、時間休を取得して観に行ってきました。
平日の日中だったためどうしようか悩んだのですが、行ってきなよ!
と荒木が言ってくれたため、必死に業務をやりくり。
3時間で戻ってきて、また仕事をしました(ちょっとうわの空…)。
指の動きも見ることができる数メートルの至近距離で、素晴らしい演奏を
聴くことが出来て、感無量!リフレッシュ!
そして時間休制度、ありがとう、です。
9月17日から11月6日まで、横浜音祭りが開催されます。
「日本最大級の音楽フェスティバル」だそうです。
横浜市内全域で、有料・無料、様々なイベントが予定されています。
そういえば横浜市内には、誰でも弾くことが出来るストリートピアノが
多数設置されています。
関内周辺にもいくつかありますし、大さん橋には、白いグランドピアノ、
「大さん橋くじらのピアノ」が。
金沢公会堂では、コンサートで使用されるスタンウェイD274(グランドピアノ)
を弾くことができます(予約制・有料)。
音楽が身近にあると、気持ちにもゆとりが出てくるような気がします。
今はまず、ストリートピアノデビューを目指して、日々練習あるのみ!!
前回のブログでは、性的マイノリティに関する職場での取り組みとして、
福利厚生に関する取り組みをご紹介しました。

~性的マイノリティに関する 取組事例~ 」より。
アンケートでは、慶弔休暇と家族手当の、同性パートナーへの適用について
でしたが、同様の福利厚生としては、慶弔金制度があります。
慶弔休暇と比べると、慶弔金制度をとりいれている事業所は少ないかと
思いますが、例えば、結婚祝金の支給には、証明書類として、結婚届や
戸籍抄本の写しを求めている規程が多いようです。
同性パートナーを含めた事実婚カップルにも適用する場合は、前回のブログの
ように、各自治体が行っているパートナーシップ制度で交付される証明書類
の写しを提出してもらう、という対応が考えられます。
ちなみに、初婚と再婚で、結婚祝金の金額が異なっている規程の場合。
事実婚カップルにも適用する場合には、それを確認する書類がありません。
初婚かどうかついて、本人の申告のみではなく、証明書類も求める場合は、
金額を分けるかどうか、等について再考が必要になります。
次に、福利厚生として、社宅制度。
社宅制度や借上げ社宅制度を取り入れている事業所も多いと思います。
その場合、規程では、同居人の範囲、制限を定めており、多くの場合、配偶者、
子、父母及び配偶者の父母、などと規定していると思います。
性的マイノリティに関する職場での取り組みとして、福利厚生制度を
変更する場合には、同居人の範囲に事実婚カップルも含める、という
対応になります。
このように挙げてみると、各規程で、配偶者、と規定している個所を
事実婚カップルも含めることへ、変更することになりますが。
変更した場合、配偶者の父母⇒事実婚カップルの父母も含めるか、の確認。
また、パートナーの子(従業員の養子等ではない子)も、福利厚生制度の対象と
するかどうか、も事前に検討することとになります。
尚、今まで取り上げたのは、事業所で規定している福利厚生制度です。
たとえば、法定の産前産後休業、育児休業、介護休暇、介護休業、短時間勤務制度
などでは、配偶者、子、父母、に関する規定があります。
法律では、「配偶者・子」には、事実婚カップルのパートナー、パートナー
の子は含まれませんが、事業所独自として、含める規定とするかどうか。
事業所独自の規程で、法を上回る内容を規定することはもちろん問題ありません。
性的マイノリティに関する職場での取り組みとして、福利厚生制度を
変更する場合には、法律との定義の相違をどのようにするか、について、
事業所の様々な規程を確認しながら決めていくことになります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
飯村