会社の福利厚生 1 ~職場とLGBT~

ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

 

先日、数十年ぶりにピアノのコンサートに行ってきました。
ジャンルはジャズピアノ。

 
コロナでほとんど出かけない日々も続き、ストレスマックス・絶不調が
続いているため、気分転換もかねて。

YouTubeや音楽配信サービスで聴くのも手軽で良いですが、やはり生の演奏は
素晴らしいです。

頑張って働いて、また聴きに行きたいな、と新たな楽しみが出来ました。

 
取り敢えず次にチャレンジしたいのは、好きなピアニストのYouTube生配信
の時にスパチャをしてみたい!

 

あっという間にもう7月です。一年の半分が過ぎてしまいました。

そして。

 
6月はプライド月間でした。

 
LGBTQ+の権利について啓発を促すさまざまなイベントが開催されており、
多くの企業が性の多様性に関するキャンペーンを打ち出していました。

SNSアカウントのロゴをレインボーに変更するなどを行った企業も多く
見かけました。

一例として、野村ホールディングス株式会社の取り組みをご参照ください。

「「プライド月間」を通じた、LGBTQ+コミュニティへの支援表明」

 

では、性的マイノリティに関する職場での取り組みはどのように。

 

厚生労働省の「 多様な人材が活躍できる職場環境 に関する企業の事例集
~性的マイノリティに関する 取組事例~ 」より。

福利厚生に関する取り組みの実施状況のアンケートでは。

  

取り組みを実施している企業は、1000人以上では23.5%、全体では17.4%。

 
大企業でもまだまだ少ない、という印象ですが、約4年前のデータの為
現時点はもう少し増えているのではないでしょうか。

 

福利厚生の個別の取り組の実施状況のアンケートでは。

 

ここでは、慶弔休暇と家族手当について聞いています。

慶弔休暇と家族手当の有無や、事実婚カップルへの適用は。

99人以下の企業での慶弔休暇制度導入が97.1%なのは大変興味深いです。

 

 

家族手当の有無については。

 

事実婚カップルも対象とする1000人以上の企業と比べて、99人以下の企業での実施数が少ないですね。

事実婚カップルに適用するか、については、戸籍や住民票等で確認が可能な法律婚カップルとの違いもあり、該当企業は少なくなっているよう。

 

 

事実婚であるかどうかをどのように企業が確認するか、については、前回
ご紹介した
、各自治体が行っているパートナーシップ制度で交付される
証明書類の写しを提出してもらう、という対応が考えられます。

 

 

その点で、東京都が今年11月から証明書を発行することの影響はとても
大きいのではないか、と思います。

 

横浜市は既にパートナーシップ宣誓制度を実施しています。

前回ご紹介したパートナーシップ宣誓制度、LGBTをテーマにしたブログですので誤解された方もいらっしゃるかもしれませんが、宣誓できるのは、同性カップルに限りません。

そして。

事実婚カップルにも上記等の福利厚生制度の対象とする就業規則を定めている場合、男女、等、性別を規定していますでしょうか?

どのような定義になっていますでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

飯村

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