中小企業の社長も労災加入できます!

こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

 

子供が中学校に入学した、というと、一番聞かれるのがハマ弁のこと。
いろいろ話題になりましたからね・・・

今は、横浜市中学校給食(デリバリー型)という制度になっていて、
ランチボックスに入れられて各学校へ配送されています。

事前に利用登録をしておいて、クレジットカードの登録も済ませておけば、
メニューを見ながら簡単に注文できます。

当日朝でもOK。
便利。

しかも、牛乳の有り無し、ご飯の大中小の選択もできます。

地元のプロスポーツチームとのコラボなんかもあって、

横浜FC油淋鶏とか

DeNAベイスターズカレーとか

ビー・コルセアーズ筋肉マッスル弁当とか、


うーん、美味しそう!

先日は牛鍋弁当でした。
実際に食べた娘は大喜び。
お肉が柔らかくて、美味しかったそうです。

親の試食会はないのかな・・・

 

 

さてさて、今回は、社長の労災のお話です。

労災って、正式名称は「労働者災害補償保険」なので、
原則、労働者だけが加入します。
社長や役員は労災を使えません。
残念・・・

よくご質問いただきます。
「社長といったって、従業員と同じように現場に出てるのに、
仕事中に怪我したらどうすればいいの?」と。

 

そんな方のために。
中小企業の場合には、特別に任意加入の制度が用意されています。

業務の実情、災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の場合、
労災に加入することができるんです。

社長と言っても、従業員と同じように働く場合もあるわけで、
そういう方のための制度なんですね。

 

 

【加入者の範囲】

企業規模の要件があります。

厚生労働省 労災保険特別加入制度のしおりより

 

この要件を満たしている会社の事業主、代表者以外の役員、家族従事者に限ります。


原則、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外として、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。

 

【加入の手続き】

中小事業主等が労災の特別加入をするには、

① 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
② 労働保険事務組合に加入していること

が必要です。

加入の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。

 

【保険料】

特別加入の場合の労災の保険料は、「給付基礎日額」によって決まります。

「給付基礎日額」とは、保険料や休業1日当たりの休業補償給付額を算定する基礎となるもので、自身で設定して申請し、労働局長が決定します。

 

給付基礎日額は、3,500円から25,000円と幅があります。
給付基礎日額を低く設定すると、保険料は安くなります。

 

保険料は、自身で設定した給付基礎日額を365倍して、それに保険料率を掛けて計算します。

保険料率は、事業によって決まっています。

厚生労働省 ホームページより ※令和4年度も同率

 

例えば・・・

 
建設事業(既設建築物設備工事業 表中の業種番号38)の場合、
保険料率は12/1000 なので、

給付基礎日額を3,500円とした場合の年間保険料は
3,500円×365日分×12/1000=15,324円
(途中で1000円未満切り捨て)

給付基礎日額を25,000円とした場合の年間保険料は
25,000円×365日×12/1000=109,500円

保険料、結構違ってきますね。

  

但し、給付基礎日額を低く設定してしまうと、
例えば休業した場合に支給される休業(補償)給付も減ります。
1日あたり3,500円と25,000円では、大きな差が出ます。

適正な額を申請する必要がありますね。

 

【補償の対象となる範囲】

次の場合には、労災保険から給付が受けられます。

 

・業務災害
① 労働者の所定労働時間内(休憩時間を含む)に特別加入申請した事業のためにする行為(事業主の立場で行われる業務を除く)
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③ ①、②に前後して行う準備や後始末などを中小事業主等のみで行う場合
④ 事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合
(事業主の立場で行われる業務を除く)
⑤ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発的な事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑥ 事業の運営に直接必要な行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
など

 

・通勤災害
 一般の労働者の場合と同様

 

これで、社長様も安心して働けますね!

 

こちらも読んでいただけると嬉しいです。

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

引き続き、社会保険労務士事務所みらいと、このブログをよろしくお願いいたします。

酒井

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