
ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。
5月10日、東京都は「都パートナーシップ宣誓制度」案を公表しました。
10月中旬から受け付けを始め、11月1日から届け出受理の証明書を発行する
予定です。
今回の案では、双方またはいずれかが性的マイノリティで、都内在住か在勤・
在学などの方が対象となっています。
都内在住予定者からの届け出は転入3カ月前から受け付を可能とし、外国籍の方も
届け出ができることになっています。
都営住宅の入居や都立病院での面会・手術同意の際に、入籍している夫婦と
同等の待遇を受けられることなどの対応を検討しているとのこと。
パートナーシップ制度は、主に戸籍上同性のカップルが婚姻と同等の関係で
あることを自治体が証明する、または宣誓を受け付ける制度です。
横浜市では、2019年12月1日から「横浜市パートナーシップ宣誓制度」
を実施しています。
横浜市の制度では、東京都同様に、同性パートナーに限らず、一方又は双方が
性的マイノリティの方が対象です。
現在、多くの自治体がパートナーシップ制度を導入しており、人口カバー率
は5割を超えているとされています。
パートナーシップ制度は法律上の婚姻制度とは異なり、法的効力はありません。
自治体が発行したパートナーシップ宣誓の証明書を持つカップルが
どのような対応を受けるのか、婚姻カップルと同等の対応を受けるのかは、
それぞれ異なります。
2017年にパートナーシップ宣誓制度を導入した札幌市は、2020年に
市営住宅入居にあたり、パートナーシップ宣誓制度を利用したカップルも
入居可能としています。
横浜市では、2020年から、宣誓が受領されたカップルも、市営住宅入居に
際して同居可能な親族であるとされました。
日本で最大の都道府県である東京都がこの制度を導入し、都営住宅の入居
都立病院での待遇を婚姻カップル等と同等とすることで、他の自治体や
民間企業等にどのような影響があるのか、とても気になります。
パートナーシップ制度の民間企業への影響。
会社の中で、婚姻カップル、同性カップルに限った待遇・福利厚生は
ありますか。
BtoCの事業で、婚姻カップル、同性カップルに限ったサービスはありますか。
会社の中では、家族手当、慶弔見舞金、慶弔時の特別休暇、社宅入居、などが
考えられます。
規程ではどのような内容になっているでしょうか。
次回以降、自治体のパートナーシップ制度を受けた民間企業での取り組みを、
実際に対応している会社の例をみながら考えていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
飯村