労災の休業(補償)給付の計算方法は?

 

こんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

この4月に、娘が中学校に入学しました。
息子は高校生。
横浜市のお母さんなら分かるはず。
嗚呼・・・お弁当2個作る日がやってきました泣

まあ、1個作るのも、2個作るのも、そんなに変わりません。
子供が私のお弁当を食べてくれるのも、あと数年、と思えば、頑張れる。
と、思っていたのですが、
うちの娘さん、「お弁当の卵焼きは、私が作るよ」と、
お弁当開始の日から、毎日、手伝ってくれています。

卵2個、上手くクルクル焼いて、半分はお兄ちゃんのお弁当箱へ。
今日は、野菜炒めも作ってました。
有難い・・・涙
週末は、冷凍ストックできるようなおかずをたくさん作ってもらおう!

 

さて、今回は、「 労災の休業(補償)給付の計算方法は? 」

労災で休業すると、いくらもえらえるの? というお話。

労働者が、業務上または通勤による怪我や病気で、働けなくなった場合、
労災から休業(補償)給付が支給されます。

※(補償)って何だろう、と思った方へ。
業務災害の場合は「休業補償給付」と言います。
それに対して通勤災害の場合は「休業給付」と言います。

 

【 休業(補償)給付の支給要件 】
①療養していること
(入院だけではなく、医師などの指示で通院している場合も療養しているとされます)
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと

 

【 支給額 】
休業(補償)給付と休業特別支援金が支給されます。

休業(補償)給付
=(給付基礎日額×0.6)×休業日数

休業特別支援金
=(給付基礎日額×0.2)×休業日数

 

給付基礎日額とは、
原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

 

【 給付基礎日額の計算方法 】
怪我の原因となった事故が発生した日、または、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の
直前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割ります。

直前の3ヵ月、といっても、賃金締切日が定められている時は、直前の賃金締切日から3ヵ月遡った分です。

例えば、怪我をしたのが5/2
賃金計算期間が毎月1日から月末日、
賃金額は30万円とすると、
4/30が直前の賃金締切日となります。

2/1~2/28 30万円
3/1~3/31 30万円
4/1~4/30 30万円

と払われていたら、
(30万円+30万円+30万円)÷(28日+31日+30日)=10112.35円。
給付基礎日額の1円未満の端数は1円に切り上げますので、
10113円が給付基礎日額となります。

 

※ ボーナスや臨時に支払われる賃金は除きます。
休業(補償)給付、休業特別支援金には、ボーナスは反映されません・・・
他の給付では反映されるものもあります。

 

この場合には、1日当たり
休業(補償)給付
=10113円×0.6=6067.8円 

休業特別支援金
=10113円×0.2=2022.6円

給付額の場合は1円未満切り捨てなので、
6067円+2022円=8089円
が、1日当たりの給付額となります。

8089円×休業日数 が支給される、というわけです。

※ 休業日数には、公休日(土日など会社が休みと決めている日)も含まれます。

 

でも!要注意!
 

休業開始から3日間は、待期期間となり、休業(補償)給付も休業特別支援金も支給されません。
業務災害の場合、事業主が労働基準法に定められた休業補償を支給する必要があります。
(休業補償とは、平均賃金の60%の金額です。)
※ 通勤災害の場合には、休業補償の必要はありません。

 

また、通勤災害により、療養給付を受ける労働者が、この休業給付を受ける場合、初回の休業給付の支給額から、一部負担金として、200円(日雇特例被保険者の場合は100円)が控除されます。

 通勤災害の時だけ、なんで・・・?と思いますが、療養給付を受ける労働者に最初に支給する休業絵付は、本来の額から一都負担金額を減じた額」とすると労災保険法に規定されています。療養給付は現物支給のため、休業給付でその分を差し引き、調整しています。

 

【 よくいただくご質問 】

① 「待期期間は有給休暇にしてもいいのですか?」

 ⇒ 待期期間は有給休暇でも大丈夫です。

 

② 「待期期間中に公休日がある場合、公休日の分は休業補償を払わなくていいですか?」

 ⇒ 待期期間中に公休日があっても、その日も休業補償を払う必要があります。

 

③ 「平均賃金の60%以上を払ってもいいの?」

 ⇒ 平均賃金の60%以上を払っても問題ありません。通常、働いた分の賃金100%でもいいです。

 

 

次回は、休業(補償)給付の申請書の書き方について、です。

 

これまでのブログも読んでいただけると嬉しいです。

    

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいへ

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

引き続き、社会保険労務士事務所みらいと、このブログをよろしくお願いいたします。

酒井

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