雇用保険料率の変更について

ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

4月になりました。
いろいろなことが変わる季節。
入社、退職、入学、、、、。

法改正もあります。
育児・介護休業法の改正が、3段階で、令和4年4月1日から始まります。

中小企業にとっては、パワーハラスメント防止措置の義務化が
4月1日から始まりました。

私たち社会保険労務士にとっては、助成金の内容が変わることも
要チェック。

例えば、キャリアアップ助成金では、正社員化コースについて、
有期雇用から無期雇用への転換の助成が廃止されました。

そしてそして。実務をされる方にとって気になるのは。

  

令和4年度の雇用保険料率変更について

 

厚生労働省HPより

 

なんと、4月~9月、10月~3月で、雇用保険料率が異なるのです。
給与計算、どうしたらいいの!

ということで、給与計算を主眼にして、変更についてまとめてみました。

 

ポイントは、4月は何もしなくていい、です。

4月から変更になるのは、「事業主負担」のみ。
給与計算で従業員から控除する「労働者負担」の率には変更がありません。

 

では変更するのは。
10月から、です。
「労働者負担」が変更になります。

10月からということは、具体的にいつの給与計算から変更すればよいのか。

これは、締め日によってに異なります。

 

労働保険料(雇用保険料)は、いつ賃金の支払いが確定したか、がポイント
です。実際に支払われていなくても構いません

10月から変更、と言いましたが、詳しくは10月1日から変更、です。

10月1日以降に支払い確定した賃金、つまり10月1日以降に締め日が
やってくる賃金から、新しい料率に変更になります。

 

但し、会社によっては上記とは異なるタイミングで4月の料率変更を行な
っているところもありますので、労働保険の年度更新で、10月分として
申告しているのは、何月何日締めの賃金だったかを、事前に確認されておく
のが良いと思います。

分からなくなったら、毎年の年度更新を担当している社労士にお聞き
ください。

 

何故このように2段階の変更になったかというと、雇用保険料は、
失業等給付・育児休業給付の保険料と、雇用保険二事業の保険料に
分かれています。

雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみが負担します。
二事業とは例えば、雇用調整助成金がこれにあたります。

失業等給付・育児休業給付の保険料は労使折半しています。

この、雇用保険二事業の保険料率が4月から上がるので、事業主負担のみが
4月から変更になります。

そして、失業等給付・育児休業給付の保険料は10月から上がる為、
10月からは労働者負担も上がります。

労働者の負担を抑えるために、10月から変更となったのですが、少し大変
なのは年度更新の際の概算保険料の計算です。

先日、令和4年度の「労働保険 年度更新 申告書の書き方」が公表され
ました。

 

厚生労働省HPより

 

それを見ると、「算定基礎賃金集計表」の最下段にこのような欄が今年度
は追加されています。

 

厚生労働省HPより

 

4月1日~9月30日、10月1日~3月31日に賃金を分けて計算し、
合計額を申告書へ転記します。

年度更新は、専用ソフトを使用したり、厚生労働省HPからダウンロードできる
年度更新申告書計算支援ツールで計算したりという会社が多いと思いますので、
それほど手間はかからないかもしれません。

 

おさらいをします。

4月の給与計算では、何もしなくていい。

6月の労働保険年度更新では、2つの期間に分けて概算保険料を計算する。

10月の給与計算(締め日によります)から、雇用保険料率を変更する。

となります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

飯村

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