ご無沙汰しております。
社会保険労務士事務所みらいの飯村です。
4月になりました。
いろいろなことが変わる季節。
入社、退職、入学、、、、。
法改正もあります。
育児・介護休業法の改正が、3段階で、令和4年4月1日から始まります。
中小企業にとっては、パワーハラスメント防止措置の義務化が
4月1日から始まりました。
私たち社会保険労務士にとっては、助成金の内容が変わることも
要チェック。
例えば、キャリアアップ助成金では、正社員化コースについて、
有期雇用から無期雇用への転換の助成が廃止されました。
そしてそして。実務をされる方にとって気になるのは。

なんと、4月~9月、10月~3月で、雇用保険料率が異なるのです。
給与計算、どうしたらいいの!
ということで、給与計算を主眼にして、変更についてまとめてみました。
ポイントは、4月は何もしなくていい、です。
4月から変更になるのは、「事業主負担」のみ。
給与計算で従業員から控除する「労働者負担」の率には変更がありません。
では変更するのは。
10月から、です。
「労働者負担」が変更になります。
10月からということは、具体的にいつの給与計算から変更すればよいのか。
これは、締め日によってに異なります。
労働保険料(雇用保険料)は、いつ賃金の支払いが確定したか、がポイント
です。実際に支払われていなくても構いません。
10月から変更、と言いましたが、詳しくは10月1日から変更、です。
10月1日以降に支払い確定した賃金、つまり10月1日以降に締め日が
やってくる賃金から、新しい料率に変更になります。
但し、会社によっては上記とは異なるタイミングで4月の料率変更を行な
っているところもありますので、労働保険の年度更新で、10月分として
申告しているのは、何月何日締めの賃金だったかを、事前に確認されておく
のが良いと思います。
分からなくなったら、毎年の年度更新を担当している社労士にお聞き
ください。
何故このように2段階の変更になったかというと、雇用保険料は、
失業等給付・育児休業給付の保険料と、雇用保険二事業の保険料に
分かれています。
雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみが負担します。
二事業とは例えば、雇用調整助成金がこれにあたります。
失業等給付・育児休業給付の保険料は労使折半しています。
この、雇用保険二事業の保険料率が4月から上がるので、事業主負担のみが
4月から変更になります。
そして、失業等給付・育児休業給付の保険料は10月から上がる為、
10月からは労働者負担も上がります。
労働者の負担を抑えるために、10月から変更となったのですが、少し大変
なのは年度更新の際の概算保険料の計算です。
先日、令和4年度の「労働保険 年度更新 申告書の書き方」が公表され
ました。

それを見ると、「算定基礎賃金集計表」の最下段にこのような欄が今年度
は追加されています。

4月1日~9月30日、10月1日~3月31日に賃金を分けて計算し、
合計額を申告書へ転記します。
年度更新は、専用ソフトを使用したり、厚生労働省HPからダウンロードできる
年度更新申告書計算支援ツールで計算したりという会社が多いと思いますので、
それほど手間はかからないかもしれません。
おさらいをします。
4月の給与計算では、何もしなくていい。
6月の労働保険年度更新では、2つの期間に分けて概算保険料を計算する。
10月の給与計算(締め日によります)から、雇用保険料率を変更する。
となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
飯村