通院のための交通費も労災で請求できる?

こんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの酒井です。

 

先日、みさきまぐろきっぷを使って、マグロ食べに行ってきました。

京急で三崎に近づくと、うわー!もう河津桜が満開だー!

途中下車して、お花見に切り替えてもいいかな、と思うくらい綺麗!

電車からでも十分楽しめました。

マグロも美味しかった☺

 

 

さて、今回は、労災で病院へ行く際の「交通費」って、労災請求できるの?というテーマです。

 

近隣に病院がない、とか、病院まで遠い、などの理由で、バスや電車、自家用車等で通院した場合、
その交通費は請求できないのかな、というお問合せも多いです。

 

答えは、要件に該当したら、できます!

 

この交通費のことを下記の厚生労働省の案内では「通院費」としていますが、

労災の請求では「移送費」として請求します。

 

移送費の要件は下記の通りです。

被災労働者の居住地または勤務先から、原則片道2㎞以上の通院であって、次の①から③のいずれかに該当する場合

①同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき。
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき。
③同一市町村内にも、隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき。

 

ただし、片道2㎞未満であっても、通院費の支給対象となる場合があります。

 
どのような場合かというと、「傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合」などです。
足を怪我して歩いて病院へ行くことが難しい場合などですね。

 

「適切な医療機関」って、なんだか曖昧な記載に思えますが、

「傷病の診療に適した医療機関」をいいます。労災病院や労災指定医療機関のことです。

 
じゃあ、労災指定じゃない病院に、タクシー等で通院した場合はダメなのかな?

 
と思って、労働基準監督署に確認してみたところ、
 

「労災病院または労災指定病院での診療を原則としているが、それ以外の病院への交通費でも認められる場合がある」とのことでした。
 

理由の記載欄にきちんと理由が書いてあって、それが認められれば、労災病院以外でも請求することが可能です。

 

実際に請求する場合には、用紙はこちら。


業務災害の場合には、様式第7号を使用します。

通勤災害の場合には、様式第16号の5(1)です。

これ、医師の証明が必要になりますので、要注意。

 
病院へ持参して「通院費の請求をするので書いて」とお願いしてくださいね。

 

移送費の記入をするのは、赤丸で囲んだところ。

(へ)に記入します。

 

 

【 公共交通機関の場合 】
バスや電車を利用した時は、領収書が出ません。
ですので、「移送費請求内訳書」を添付します。


この用紙は、各労働基準監督署に電話で請求すれば送ってもらえます。
ちなみに、藤沢労働基準監督署はこのような様式です。

【 自家用車の場合 】
こちらも領収書がありませんので、移送費請求内訳書に記入します。
ちなみに、1㎞あたり37円(2022年3月現在)で支給されます。
うーん、ちょっと少ない?

 

【 タクシー利用の場合 】 

領収書を添付します。
領収書に日付や時間が書いてありますので、そのまま添付します。
領収書の原紙が必要です!

 

自家用車、タクシーを利用した場合には、どのような経路で通院したのかが分かるように
ネットで印刷した地図に、経路を記入して添付してください。

  

もらえるものはもらおう!正しく申請すれば、支給されます!

監督署の審査に通ったら、ですが。

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

引き続き、社会保険労務士事務所みらいと、このブログをよろしくお願いいたします。

酒井

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