休業が含まれる際の算定基礎届

みなさんこんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの小池です。

 

気が付けば6月も半ば。

また1つ年を重ねてしまいます。

(40過ぎたらあまり気にならなくなってきましたが。)

 

新型コロナウイルスもピーク時よりは落ち着いてきており、

徐々にではありますが、元の生活に戻ってきている感じがします。

とは言え。完全にコロナ前に戻ることはないのでしょうね。

生活の仕方を工夫しつつ、感染が広がらないようにしていくしかないですね。

早く旅行(国内、国外問わず)に行けるようになってほしいです。

(今年いっぱいは我慢でしょうか・・・)

 

さて、コロナでばたばたしている間に、

社労士業務の繁忙期がやってきました。

これから労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、

派遣事業報告書の提出、高年齢者及び障害者雇用状況報告書の提出、

夏の賞与の支払届といった業務がやってきます。

ただ、今年は労働保険の年度更新と高年齢者及び障害者雇用状況報告書は

8月31日に期限が延長となりましたので、少しだけ猶予があります。

しかし算定基礎届については、

今回コロナで休業(一時帰休)された会社さんも多々ありますので、

いつもより注意して対応していかないといけません。

 

通常ですと4月、5月、6月に支払われた賃金の平均額で

9月からの標準報酬月額が決定され、

9月分(当月控除している場合は9月、翌月控除の場合は10月)からの

健康保険・厚生年金保険の保険料が改定されます。

(賃金の支払いの基礎となった日数が17日以上の月のみ算定の対象とし、

17日未満の月は除いて計算します。(短時間の場合は11日以上))

 

しかし、今回はこの期間に休業されている事業所さんがありますので、

単純に3ヵ月の平均とはならなくなります。

 

7月1日時点で休業が解消していない場合

4月、5月、6月で通常の賃金が支払われた月と、

休業手当が支払われた月をあわせて、

3ヵ月の平均をとり、標準報酬月額を決定します。

算定1
7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合(日本年金機構 ガイドブックより)

 

 

7月1日時点で休業が解消されている場合は、

4月、5月、6月のうち、休業手当が出ていない月を対象として平均額を出し、

標準報酬月額を決定します。

4月、5月に休業手当を出し、6月は通常の賃金を支払っている場合は、

6月だけで算定することとなります。

いずれも休業手当が出ている場合は、

改定前の標準報酬月額(今までの標準報酬月額)となります。

 

算定2
7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合(日本年金機構 ガイドブックより)

 

随時改定についても、休業手当が大きく影響してきます。

随時改定とは、固定的賃金の変動が3ヵ月間継続し、

変動後の3ヵ月間の賃金の平均が、

変動前のものと比べて2等級以上の差が生じたときに、

標準報酬月額を改定するものです。

 

休業しており、通常の賃金より少額の休業手当が支給されている月が

3ヵ月を超えた場合で、現在の等級と2等級以上差が出た場合は、

この随時改定に該当します。

4月、5月、6月に休業手当を支給している場合は、

7月に随時改定の対象となる可能性があります。

休業期間中は時間外等の手当も減るでしょうから、

今回はこの随時改定に該当する方が相当数出るのではないかと思います。

(7月に随時改定となる方は、算定基礎届から除くので、

またややこしくなります。)

 

休業が終了し、休業手当ではなく、

通常の賃金が支払われるようになった場合、

そこから3か月後の賃金の平均額が、

現在の等級と2等級以上の差が生じるようであれば、

再度随時改定の対象となります。

 

ですので、今年は賃金額の動きにいつも以上に注意を払うことが必要となります。

休業された場合は、いつからいつまで休業したのか、

その期間の手当はどうなっているのか、

といったことも手続きの担当者にお知らせいただけると大変助かります。

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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