4月から変わる健康保険の被扶養者認定

ビル

みなさんこんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの小池です。

新型コロナウイルス、収まる気配がありませんね。

学校が休校になり、イベントも次々と中止されています。

通勤時間帯に電車に乗る人の数も減ってきていますし、

緊急事態であることをヒシヒシと感じます。

 

先週は突然のトイレットペーパー、ティッシュペーパー等の

デマによる買い占め騒動が勃発。

ちょうど自宅のトイレットペーパーの在庫が残り2ロールとなっており、

探し歩いたのですが、騒動発生当日はどの店舗も置いておらず・・・。

翌日、たまたま薬局に入荷した現場に居合わせることができ、

必要数だけ購入しました。

家路までの道すがら、結構人に見られたので、

「デマに踊らされて買ったんじゃないよ!必要だから買ったんだよ!」

と言いたい気分になりました。

 

 

さて、今回は今年の4月より変わる健康保険の被扶養者の認定についてです。

今まで健康保険の被扶養者の認定の際には、

被扶養者の居住地は特に問われませんでした。

ですので、被扶養者としたい方が海外に住んでいても、

被保険者によって扶養されていることが証明できれば、

扶養に入れることが可能でした。

ただし、現況届、身分関係が確認できる公的な書類、

生計維持関係が確認できる書類の添付が必要です。

身分関係が確認できる書類、生計維持関係が確認できる書類が

外国語で作成されている場合は、日本語訳をして提出する必要がありますので、

かなりハードルは上がります。(が、加入は可能でした。)

 

こちらが2020年4月1日より、原則日本に住所のある(住民票がある)方に限定されます。

外国人労働者が増加していますが、生活の基礎が日本にない扶養者が

日本の健康保険給付を受けることができるという現行の制度が問題視されてきましたので、

それに対する対策の1つですね。

被扶養者が一定の期間、限定的に海外で生活している場合、

日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。

ですので、海外出張で一時的に日本を離れているが、住民票は日本に置き続けている、

ということであれば継続して被扶養者となります。

海外赴任で住民票を除票した場合は、日本に住所(住民票)がなくなりますので、

被扶養者のままではいられなくなります。

 

2020年4月1日より前に被扶養者の認定を受けた方であっても、

2020年4月1日以降で、日本に住所(住民票)がない(なくなった)場合は、

扶養から抜けなければなりません。

海外在住の方を被扶養者に入れている従業員の方がいる場合は、

確認し、2020年4月1日時点で国内在住かどうか確認し、

国内在住でない場合は、扶養削除の手続きをする必要があります。

 

新設される国内居住用件には例外があり、

以下の①~⑤に該当する場合は、国内居住要件を問われません。

(事実を証明するための書類の添付が必要です。)

居住用件の例外
国内居住要件の例外とその証明書類

上記の①~⑤に該当しない場合であっても、

2020年4月1日以降も国内の保険医療機関に入院中の場合には、

入院期間中は被扶養者の資格は継続します。

(退院した時点で、扶養削除の手続きが必要です。)

 

健康保険制度の適正な運営のため、今後もルールが厳しくなる可能性があります。

3月より健康保険・介護保険の保険料が変更になっている

都道府県、健康保険組合があります。

こちらもしっかり確認し、間違えないようにしたいですね。

協会けんぽの保険料率はこちら↓ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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