明けましておめでとうございます。
社会保険労務士事務所みらいの小池です。
本年もよろしくお願いいたします。
2020年、始まりましたね。
ついにオリンピックイヤーです。
開催都市が東京に決まった時には、まだまだ先だなと思っていたのに、
あと半年後には始まっているんですよね。
どんな大会になるのか、日本人がどれだけ活躍するのか、今から楽しみですね。
(私はチケットは応募すらしなかったので、テレビ観戦する予定です。)
2020年は社会保険労務士としてもいろいろと動きがある年となります。
4月からは時間外労働の上限規制が、中小企業にも適用となります。
同一労働同一賃金に関連し、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すためのパートタイム・有期雇用労働法ついても
大企業は今年の4月から適用されます。(中小企業は来年4月から)
労働者派遣法も今年の4月から適用されます。
時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金という重大な事項に埋もれて
つい忘れがちになりそうなのですが、
今年の4月から変わる(正確には3月で終了する)制度があります。
雇用保険の高年齢被保険者の保険料免除制度です。
雇用保険の被保険者で、4月1日時点で満64歳以上の方(高年齢被保険者)については、
雇用保険の保険料が免除となっていました。
しかし、この免除制度は期限が設けられており、
令和2年(平成32年)3月31日までとなっています。
こちらもまだ先だと思っていた免除期間の終了の時が、もう目の前なのです。
令和2年4月1日以降の労働に対する賃金支払をした際は、
今まで免除になっていた高年齢被保険者であっても、
雇用保険料を支払うことになります。
例えば賃金締切が末日、支払いが翌月25日といった場合は、
5月25日の支払い分より、雇用保険料を控除する必要があります。
賃金締切が15日、支払いが当月末日といった場合は、
4月30日支払い分より雇用保険料を控除する必要があります。
うっかり雇用保険料を控除し忘れないよう、ご注意ください。
4月より雇用保険の控除対象となる従業員の方には、
予めその旨を通知しておいたほうが良いでしょう。
(通知せずに雇用保険料を控除した場合、何でいきなり控除されているだ?
といった問い合わせが多発するといった事態になりかねません。)
また、高年齢被保険者の勤務時間を再度確認し、
4月1日以降も引き続き雇用保険に加入し続けるのかどうかの
確認もされたほうが良いでしょう。
※雇用保険の加入条件は1週間の所定労働時間が 20 時間以上です。
健康保険・厚生年金保険と違い、
雇用保険には加入条件に年齢がありません。
(健康保険は75歳に達するまで、厚生年金は70歳に達するまで、
といった年齢上限があります。)
ですので、上記の労働時間数の条件を満たす限りは、
雇用保険に加入し続け、保険料を支払うことになります。
高年齢被保険者本人の負担分だけでなく、
事業主の負担分も免除がなくなりますので、
その分の保険料の負担も増えます。
労働保険の年度更新の際、今年は昨年の概算額と確定保険料は
大きく変わらないとは思いますが、
来年の年度更新時には差が大きくなる可能性がありますので、
心にとめておいていただければと思います。
(高年齢被保険者が大勢いる事業所さんは、特に差が大きくなります。)
雇用保険も高年齢継続給付の減額や、
65歳以上の二以上勤務者への雇用保険特例加入の開始など、
この先も色々と制度が変わる予定です。
大きな変更点については、確定し次第、また発信していければと思います。
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。
最後までお読みいただきありがとうございました。