男性が育児休業を取得した場合

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皆さんこんにちは。

社会保険労務士事務所みらいの小池です。

 

あっという間に気温が下がり、冬の足音を近くに感じるようになってきました。

事務所の日当たりが良いので、

今まではずっと暑いと思いながら仕事をしていたのですが、

(11月から事務所のビルのエアコンが冷房から暖房に切り替えられてしまっていたので)

今日からはついに暖房を入れました。

ここのところ気温の変化が激しいので、また体調を崩さないように、

気を付けようと思います。

 

最近、男性の育児休業についてご質問をうけたので、

今回のブログも男性の育児休業について書かせていただきます。

 

平成30年度雇用均等基本調査では育児休暇の取得率が女性が82.2%

男性が6.16%となっています。

その差は歴然ですね。

男性の育児休業取得率を上げるべく、取得を義務化しようという動きも出ています。

義務化しないと取得できないという世の中は悲しい気がしますが、

現実問題、義務化しないと取得しづらいですよね。

年次有給休暇についても、取得率アップのため、

年間10日以上の有給休暇が発生する従業員への

5日間の取得義務ができましたので、同じような流れになるのかもしれません。

女性も男性も、育休を取るのが当たり前、子育ては夫婦協力してするものだ、

といった雰囲気に世の中が早くなると良いと思います。

 

まず、育児休業を取るタイミングについてです。

女性の場合は、出産がありますので、

産前産後休業から育児休業に移行するというパターンがほとんどです。

ですので、育児休業に入る日は産後休業終了日の翌日からとなります。

 

では、男性の場合はいつからでしょうか。

男性の場合、女性と違って出産がありませんので、

取得できるタイミングは、子どもが生まれてから、

その子供が1歳に達するまでの間となります。

妻も育児休業を取得している場合は、

この期間が子供が1歳2ヵ月に達するまでの間に延長されます。

(パパ・ママ育休プラス)

取得できる期間は1年間です。

(保育園に入れなかった等の事情があれば、最長2年まで延長できます。)

ちなみにパパ・ママ育休プラスは、育児休業を申請できる期間が

1年2ヵ月まで延長されるだけで、

1年2ヵ月間育児休業が取れるわけではありません。

 

子どもが生まれてから1歳(1歳2ヵ月)に達するまでの

いつからいつまでの期間休業するかは、

ご本人とお勤め先とでの調整で決定することになります。

育児休業が取得できるのは原則1度きりです。

子どもが生まれてから3ヵ月後に1ヵ月間育児休業を取り、

10ヵ月後に再度取得するということは、

特別な事情(妻がなくなり育児ができなくなった場合など)が

ない限りはできません。

ただし、例外が1つだけあります。

妻が産後休業中(出産の翌日から8週間の間)に

育児休業を取得し、終了した場合については、再度取得することが可能です。

(8週間の期間に終了していることも条件です。)

 

以下は、育児休業の取得パターン例になります。

パパの育児休業を応援します

男性の育児休業取得パターン(厚生労働省のリーフレットより)

 

次に育児休業取得による、健康保険・厚生年金保険の保険料の免除についてです。

育児休業による保険料の免除は、以下のように定められています。

『育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月

 (育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)』

 

一見すると、なんのこっちゃ?と思うかもしれませんので、

例を出してご説明します。

11月11日から11月22日まで育児休業を取得したという場合、

育児休業を開始した月が11月ですので、前半の条件には合致します。

終了日が11月22日なので、その翌日は11月23日です。

その翌日の月の前月までが免除期間なので、11月の前月で10月までとなります。

 

あれ?っと思われた方、良い感しています。

前半の条件では11月が免除対象になるように思われるのですが、

後半の条件では11月が免除対象ではなくなるため、

結果的に保険料の免除は受けられなくなります。

同月内に開始日と終了日がある場合は、

上記のように免除が受けられなくなる場合があるので注意が必要です。

 

ただし、終了日がその月の最終日、今回の例ですと11月30日になる場合は、

翌日が12月1日となり、12月の前月11月までが免除対象となるため、

11月分は育児休業取得による保険料免除が受けられるわけです。

簡単に言うと、月の末日が育児休業期間に入っていない月は、

健康保険・厚生年金保険の保険料の免除は受けられないということになります。

育児休業を取得する期間が短いと、

保険料の免除のメリットがあまり受けられないということですね。

女性の場合は長期で休業される方が多いので、

ほぼ保険料免除の恩恵を受けられるため、

あまり気にされない部分かもしれませんが、

男性の場合は気にする必要がありそうですね。

ちなみに、免除となった月に賞与の支払いがあった場合は、

賞与に対する保険料も免除となります。

それを狙って、賞与の支給月の最終日を挟んで休業するというのも

メリットはありますが、法本来の趣旨とはかけ離れるので、

おすすめは致しません。

 

育児休業取得期間中は、支給要件(雇用保険の加入期間など)をみたせば、

女性と同様に育児休業給付金の支給対象となります。

支給額は以下の通りです。

育児休業給付金支給額
厚生労働省 リーフレットより

支給単位期間の中に、勤務した日が11日以上あり、

勤務時間が80時間を超える場合は、

その支給単位期間は支給対象とならなくなります。

 

厚生労働省ではイクメンプロジェクトのサイトを立ち上げ、

男性の育休取得を推進しておりますので、

興味のある方はご覧になってみてください。

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

 

「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(次回私は2020年第一弾で登場する予定です。)

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