皆さんこんにちは。
社会保険労務士事務所みらいの小池です。
暑い日が続いておりましたが、やっと一息つけるぐらいになってきましたね。
ホッとする反面、夏の終わりを感じるようで、少し寂しくもあります。
ちょうど前回のブログを書き上げた後あたりか体調を崩してしまい、
辛い夏を過ごしておりました。
久々にやってしまいました「扁桃炎」。
以前にも扁桃炎で入院したことがあるとお話しましたが、
今回もほぼ同様の状態に。
入院は回避しましたが、1週間ほど毎日点滴を受けてました。
やっと扁桃腺の腫れも引いて、熱も出なくなって来たと思ったら、
今度は全身に謎の発疹が・・・。
どうやら扁桃炎の際に飲んでいた強めの薬の影響で出てしまったようです。
やっとその発疹も治まってきました。
今年はぎっくり腰といい体調の不良に悩まされます。(恐るべし後厄・・・)
体調管理、しっかりしていきたいですね。
さて、今回は「やってみましたシリーズ」の第2弾です。
前回は介護休業給付金の初申請についてでしたが、
今回は「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」の電子申請です。
36協定の電子申請自体は以前からも可能だったのですが、
届出をして受け付けられたことを証明する控えが発行されませんでした。
そのため、控えをもらう為に紙で36協定の届出書を作成して、
控え(コピー)を付けて管轄の労働基準監督署に送付し、
受付印が押された控えを返送してもらっていました。
紙で提出の場合、36協定を提出する事業所様との間で郵送でのやり取りが発生し、
労働基準監督署との間でも郵送でのやり取りが発生します。
期限が迫ってくると、この郵便でのやり取りにかかる時間が痛かったりします。
上記のような理由で使い勝手の悪かった36協定の電子申請ですが、
この7月1日より控え文書が発行されるようになりました。
控えが発行されるのであれば、使わない手はないですね。
e-Govの電子申請メニューの申請・届出から
「時間外労働・休日労働に関する協定届」を検索し、
適切なものを選んで、実際の申請スタートです。
検索すると、2019年4月からの新様式のものと、それ以前の旧様式のもの、
事業場別に届け出るもの、本社で一括で申請するものなど、
種類が複数あるので、適切なものを選ぶ必要があります。
今回は2019年3月以前の旧様式で、事業場別に届け出るものだったので、
旧様式の「時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)」を
選択しました。

協定書の入力画面は上記のような感じです。
こちらに紙の届出書と同じように事業の種類、事業の名称、事業の所在地、
時間外労働をさせる必要のある具体的理由、人数、延長する時間など、
必要な事項を記載していきます。
労働者代表の職名、氏名、従業員代表の選出方法を記載するのも、
紙の届出書と同様です。
一度記載した内容は、ファイルで保存しておくことができます。
同じような内容で、別の事業所の分も届出をするといった時に、
保存しておいたファイルを読み込むと、内容が反映されるので、
一からすべて入力しなおす必要がなくなります。
(修正漏れには要注意ですが)

次に特別条項(週45時間、年360時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合)を
記入します。
こちらに、1ヵ月に何時間、年間何時間まで延長するのか、割増率はどうなるのか、
といった特別条項に記載する内容を入力します。
こちらも記載内容をファイル保存できるので、他の事業所の届出の際に、
読み込んで使用することができます。
ここまで出来たら、あとは申請です。
社会保険労務士が事業主に代わり、手続きを代行する旨の証明書を添付して、
管轄の労働基準監督署宛に申請します。
手続きが完了までにどれくらいの時間がかかるか心配ではあったのですが、
そんな心配はほぼ必要ありませんでした。
早ければ数時間、遅くても翌日(翌営業日)には完了していました。
神奈川県内と都内のいくつかの労働基準監督署に提出したのですが、
どこもほぼ同じようなスピードです。
郵送での届出とは比べ物にならないスピードです。
まだあまり電子で申請されていないからなのか、
時期的に混み合う時期ではないからかもしれませんね。
(3月は4月1日起算の届出が多く出されると思うので、
完了までに時間がかかるのではないかと思います。)
どのような形式の控えが発行されるかというと、以下になります。


管轄労働基準監督署の受付印が印字された状態で控え書類(公文書)が
発行されます。
こちらを、事業所に備え付けておくということになりますね。
ちなみに電子申請する際に、従業員代表の署名・捺印の原本の添付を
求められることはありませんでした。
とはいえ、勝手に名前だけ借りて、協定書を提出すると、
後々トラブルとなりますので、正式な手段で従業員代表を選出し、
協定の趣旨を理解いただいた上で、届出してください。
届出を電子でする場合でも、会社と従業員代表の間で合意の証明のために、
紙での協定書も用意したほうが良いかと思います。
(今回は、紙の協定書に従業員代表の方の署名と印をいただいた後に、
電子申請で届出させていただきました。)
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために
社会保険労務士事務所みらいのスタッフブログ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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