皆さま、あけましておめでとうございます!
社会保険労務士事務所みらいの土屋です。
この年末年始はとても寒かったですね。帰省するために自宅を出たら、
雪がチラチラと舞っていてびっくりしました。
寒さのため実家では暖房をシッカリ効かせていまして、
とても乾燥していたのか新年早々喉がやられてしまいました。。
酷いかすれ声での仕事初めとなってしまった私ですが、本年も迅速丁寧な
対応を心がけてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします!
さて本日のテーマは、「社会保険料が免除になるとき」です。
労使ともに負担の大きい社会保険料、どんな時に免除になるのか知っておきたいですよね。
まず「労災保険料・雇用保険料」と「健康保険料・厚生年金保険料」に
分けてお話ししますと…
「労災保険料」は免除の制度は一切ありません。
「雇用保険料」は、4月1日時点で満64歳以上の被保険者は免除(労使ともに)です。
⇒ただしこの免除は平成31年度までとなっていますので、
平成32年度になりましたら満64歳以上の被保険者についても保険料がかかります。
労災保険料・雇用保険料については、比較的分かりやすい仕組みになっていますね。
一方で少しややこしいのは、「健康保険料・厚生年金保険料」が免除制度。
ざっくり言うと、「産休・育休」の期間が免除になります。(労使ともに)
よくご質問いただくのは、
病気やケガなどで仕事を休んでいる間は免除にならないの?
という点ですが、これは免除になりません。
介護休業をしている間も、免除になりません。
健康保険料・厚生年金保険料は給与の支払いがゼロでも保険料は
これまで通りの金額を納める必要があります。なかなか厳しいですよね。。
※雇用保険料・労災保険料は、給与がゼロなら保険料もかかりません。
それでは、まずは「育休」の期間に対する社会保険料の免除について
具体的にお話ししたいと思います。
免除される期間については、『育児休業等開始月から終了予定日の
翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで』
となっています。
また来た!翌日の月の前月とかわかりにくいやつ!!(笑)
スタートは「育児休業開始月」なのでわかりやすいですが、
免除期間の終わりがわかりにくいですね。。
これはつまり、月末まで休業していた場合はその月分は免除、
月の途中で復職した場合はその月分は免除にならない、ということなんです。
男性が育児休業を取得した場合も、もちろん免除になります。
男性ですと短い期間のみの休業というケースも多いかと思いますが、
1月10日~1月25日の休業の場合「保険料免除なし(月末まで休業していないから)」
なのに対して、1月16日~1月31日の休業なら「1月分の社会保険料は免除」になるんです。
同じ休業日数でも、月末を含むかどうかで1か月分の保険料免除を
受けられるかどうかが変わっちゃうんです。
それぞれのご家庭の事情に合わせて取りたい時期に取るのが一番ですが、
月末を含めれば保険料負担がちょっと減るよ、なんてことを伝えてあげるのも
いいのではないかな、と思います。
次のポイントは、いつまで保険料は免除になるのか、というところです。
え?ついさっき、翌日の月の前月までとかなんとか、、、
と思われるかもしれませんが、
そもそも育児休業っていつまで取れるんでしたっけ。
法律で定められているのは、原則子供が1歳に達するまでです。
保育園などに入れないときは1歳6か月まで、
1歳6か月でも入れないときは2歳まで延長ができます。
さぁ、1歳?1歳6か月?2歳?
いつまで免除にしてくれるんでしょうか。
日本年金機構のHPによると、
『育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません』と記載されています。
なんと、3歳!!
法定以上の育児休業を認めている会社もありますので、
そうした場合には3歳まで育児休業期間の保険料免除が受けられるということです。
社会保険料3年分っていったら、かなりの額になりますよね。太っ腹…。
それだけ、政府も子育て支援をしていきたいということなのかもしれません。
そしてもうひとつ注目したいポイントは、「事業主の申し出により」という部分。
そう、育児休業を取得したからといって自動的に保険料が免除されるわけではないんです。
保険料免除を受けるための届出をしなければなりません。
それも、休業期間中に届け出ることとなっていますので、うっかり忘れしまうと
あとから届け出て免除を受けるということはできません。ご注意くださいね。
また、先ほど触れました保育園に入れないときの育児休業の延長も、
1歳から1歳6か月までの延長、1歳6か月から2歳までの延長と、
それぞれで届出を行わないと保険料免除は受けられません。
面倒ですが、忘れず届出を行いましょう^^
「育休」期間の保険料免除のお話は、ここまで。
長くなってしまいましたので、「産休」期間の保険料免除の
についてはまた次回とさせていただきたいと思います。
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